介護保険制度のしくみ
- [2021年11月11日]
- ID:792
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介護保険制度のしくみ
介護保険は、介護を必要とする方を社会全体で支えるための社会保険制度として、平成12年4月にスタートしました。
加齢による病気などで介護を必要とする状態になった時に、必要な介護サービスを利用することで、できる限り、住み慣れた家や地域で生き生きと暮らしていくことができるようにすることを目指しています。
40歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要と認定されて、介護サービスを利用した場合には、原則1割負担で利用することができ、残りの9割が保険から給付されます。
阿見町が保険者として、介護保険を運営しています。
加入者(被保険者)
阿見町にお住まいの40歳以上の方が、介護保険の加入者(被保険者)です。年齢によって、加入の仕方は2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も違います。
「第1号被保険者」・・・65歳以上の方
介護が必要であると認定された方が、介護サービスを利用することができます。
「第2号被保険者」・・・40歳~64歳の方
介護保険の対象となる病気(特定疾病)が原因で、介護が必要であると認定された方が介護サービスを利用することができます。
特定疾病は以下の16種類となります。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
介護保険の財源
保険料と公費でまかなわれます
介護保険の財源は、40歳以上の方が納める保険料と公費(税金)とで50%ずつになっています。
保険料分は第1号被保険者の保険料(23%)と第2号被保険者の保険料(27%)で、公費は国・茨城県・阿見町で負担します。
これらの貴重な財源は、みなさんが受ける介護サービスに対する保険給付費にあてられます。