
特定建設作業の届出
[2017年7月19日]
騒音規制法・振動規制法で定めている、著しい騒音・振動を発生する特定建設作業を行う場合は、事前に町への届出が必要です。
また、特定建設作業を行う場合は、当該敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。
ただし、該当する作業であっても、開始したその日に終了する場合は対象外です。
特定建設作業の種類と規制基準については次のホームページを参照してください。
工業専用地域を除く地域
※工業専用地域は「茨城県生活環境の保全等に関する条例」の届出の対象地域です
届出の種類 | 届出の内容 | 届出の時期 | 添付書類 |
---|---|---|---|
特定建設作業の実施の届出 | 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合 | 作業開始の7日前まで | ▽作業場の位置図 ▽作業場内の配置図 ▽作業工程表 ▽該当する機器の仕様書(カタログ等) |
様式(word形式)
様式(pdf形式)
茨城県生活環境の保全等に関する条例で定めている、著しい騒音を発生する特定建設作業を行う場合は、事前に町への届出が必要です。
ただし、該当する作業であっても、開始したその日に終了する場合は対象外です。
特定建設作業の種類と規制基準については次のホームページを参照してください。
工業専用地域
※工業専用地域を除く地域は「騒音規制法」および「振動規制法」の届出の対象地域です
届出の種類 | 届出の内容 | 届出の時期 | 添付書類 |
---|---|---|---|
特定建設作業の実施の届出 | 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合 | 作業開始の7日前まで | ▽作業場の位置図 ▽作業場内の配置図 ▽作業工程表 ▽該当する機器の仕様書(カタログ等) |
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)