騒音規制法による規制と届出
- [初版公開日:2015年03月31日]
- [更新日:2015年3月31日]
- ID:738
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

騒音規制法による規制
騒音規制法で、著しい騒音を発生する施設として定められた特定施設を、指定地域内の工場や事業場に設置または既に設置されている施設を変更しようとする場合は、町に届出が必要です。
また、指定地域内に特定施設を設置している場合は、工場等の敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。
特定施設の種類と規制基準については次のホームページを参照してください。

騒音規制法の指定地域
工業専用地域を除く全域
※工業専用地域は「茨城県生活環境の保全等に関する条例」の規制の対象地域です

届出の種類と内容
届出の種類 | 届出の内容 | 届出の時期 | 添付書類 |
---|---|---|---|
特定施設設置の届出 様式第1 | 特定施設を新たに設置しようとするとき | 設置工事の開始日の30日前まで | ▽騒音の防止の方法 ▽事業場の位置図 ▽特定施設の配置図 ▽特定施設の仕様書(カタログ等) |
経過措置としての特定施設設置者の届出 様式第2 | すでに設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき | 施設が特定施設となった日から30日以内 | ▽騒音の防止の方法 ▽事業場の位置図 ▽特定施設の配置図 ▽特定施設の仕様書(カタログ等) |
特定施設の数等の変更 様式第3 | 特定施設の数等の変更をしようとするとき | 変更に係る工事の開始日の30日前まで | ▽騒音の防止の方法 ▽特定施設の配置図 |
騒音防止方法の変更 様式第4 | 騒音の防止の方法を変更しようとするとき | 変更に係る工事の開始日の30日前まで | ▽騒音の防止の方法 |
氏名等の変更 様式第6 | 氏名や名称に変更があったとき | 届出事項に変更があった日から30日以内 | |
使用施設の全廃 様式第7 | 使用施設のすべての使用を廃止したとき | 使用廃止の日から30日以内 | |
特定施設設置者たる地位の承継 様式第8 | 特定施設設置者の地位の承継があったとき | 承継のあった日から30日以内 | 戸籍謄本または法人の登記簿の謄本など承継の事実を証明できる書類 |

届出の提出部数
2部(1部は事業所控えとなり、受付印を押した後お返しします)

届出の様式

word形式
様式(word形式)

pdf形式
様式(pdf形式)
様式1 特定施設設置届出書 (PDF形式、90.73KB)
騒音の防止の方法 (ファイル名:todoke_boshihouhou.pdf サイズ:58.30KB)
様式2 特定施設使用届出書(PDF形式、90.41KB)
様式3 特定施設の種類ごとの数変更届出書 (PDF形式、85.18KB)
様式4 騒音の防止方法変更届出書 (PDF形式、70.71KB)
様式7 特定施設使用全廃届出書 (PDF形式、61.29KB)
別紙1 氏名等変更届出書 (PDF形式、95.25KB)
別紙2 承継届出書 (PDF形式、108.62KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。