ごみ集積所について
- [初版公開日:2016年06月28日]
- [更新日:2016年6月28日]
- ID:564
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集積所設置について
阿見町ごみ集積所設置・維持管理要綱に基づき、集積所を設置する前に廃棄物対策課と事前協議が必要です。事前協議を基に、集積所を設置した場合には収集開始の希望する日の10日前までに「ごみ集積所・収集等要望書」を提出してください。
阿見町ごみ集積所設置維持管理要綱
ごみ集積所設置・収集等要望書

小規模な宅地開発におけるごみ集積所の設置について
開発行為等においては「阿見町開発行為等に伴うごみ集積所の設置に関する指導要綱」、共同住宅や5棟以上の建売住宅においては「阿見町における共同住宅及び中高層建築物等指導要綱」により、ごみ集積所の設置について町と協議することとされています。
しかし、こうした基準に満たない小規模な宅地開発等を行い販売し、そこに居住した方が行政区の管理する既存の集積所を利用することにより、排出されるごみの量が集積所の許容量を超えてしまうという事案が発生しております。先述のような場合、行政区が集積所を設置することとなり、集積所用地の確保、設置するストッカーの費用等による負担の増加が懸念がされております。
そのため、5棟未満の小規模宅地分譲による住宅建設の計画がある事業者様におかれましては、ごみ集積所の設置について町へのご相談をお願いいたします。
開発行為 | 共同住宅、建売住宅建設 | 町との協議を必要としない5棟未満の建売住宅建設 | |
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根拠要綱 | 阿見町開発行為に伴うごみ集積所の設置に関する指導要綱 | 阿見町共同住宅等,中高層建築物及び建売住宅建設指導要綱 | |
設置基準 | ・20戸につき1箇所のごみ集積所を設けてください。 ・20区画未満の住宅地造成事業については、町との協議をお願いします。 | ・建売住宅の数がおおむね10戸から20戸までにつき1箇所設けてください。 | ・ごみ集積所の設置について、町へのご相談をお願いします。 ・既存のごみ集積所を利用しようとするときは、当該ごみ集積所の管理を行う行政区と協議をお願いします。 |

ごみ集積所設置事業補助金制度
町では、良好な生活環境の保全のために、行政区が実施するごみ集積所の設置に対して補助金を交付しています。
〇補助対象
行政区が実施するごみ集積所の設置に要する経費。ただし、事業計画が20,000円未満は対象外です。
〇補助金額
ごみ集積所の設置費用の2分の1に相当する額(100円未満は切り捨て)。ただし、50,000円を限度とします。
〇補助金の申請
・交付申請書(申請者は区長)・印鑑・土地所有者の同意書
〇補助金の請求
・実績報告書(報告者は区長)・印鑑・領収書(行政区長または行政区あて)の写し・設置完了写真・請求書・口座番号のわかるもの
阿見町ふるさと美化推進事業ごみ集積所設置事業費補助金交付要綱
補助金交付申請書