一定の要件を満たす私道への水道管を町上下水道課で整備します
- [初版公開日:2023年11月15日]
- [更新日:2023年11月15日]
- ID:554
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一定の要件を満たす私道への水道配水管等を町上下水道課で整備します
上下水道課では、水道の利用促進を図るため一定の要件を満たす私道に対し、水道配水管等を設置することにしました。
配水管等を設置できる私道は次の条件すべてに該当する場合です。
- 私道部分が分筆されており、現況が道路として利用されていること
- 設置および維持管理が可能な幅員であること
- 私道の一方が、配水管の整備された公道に接していること
- 2戸以上の家屋が水道を利用すること
- 配水管等を設置する土地の無償使用について、権利者の承諾が得られていること
- 私道の隣接者の給水する旨の同意が得られていること
※整備には必要書類を添付した申請が必要です。また、各戸取り出しには別途申請及び工事費、諸手数料が必要となります。
※私道の定義:建築基準法上の道路をいい、敷地延長部分等を含みません。
※その他、配水管等の設置に当たっては条件がありますので、詳しくは町上下水道課お客様センター(029-889-5151)まで問い合わせてください。