集会施設整備事業について
- [初版公開日:2017年08月21日]
- [更新日:2017年8月21日]
- ID:434
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行政区の集会施設の整備には補助金が受けられます
阿見町では、地域住民のコミュニケーションの場としての集会施設(公会堂・集会所・集落センター等)を建築・増改築・修理等する場合、その区分に応じて費用の一部を補助する補助金制度があります。
阿見町集会施設等補助金交付要綱
区分 | 補助の対象 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
新築 | (1) 建築工事費(設計料、建物本体の工事費、、付帯設備工事費、さく井工事費、外構工事費その他の工事費) (2)備品(対象品目は、要綱参照) | 2分の1 | 1,000万円 |
増改築 | 建築工事費 | 2分の1 | 1,000万円 |
整備 | (1)建物本体,付帯設備,外構の施設整備及び維持補修 (2)備品の修理 | 2分の1以内 | 100万円 |
敷地購入 | 集会施設用地、駐車場用地その他の用地の土地取得費 | 3分の2以内 | - |
建物購入 | (1)集会施設に供する建物の取得費 (2)新たに取得した建物に関し、集会施設に供するために必要となる増築工事費、改修工事費及び外構工事費 (3)備品。ただし、既存の集会施設を買い換える場合は、対象としない。 | 2分の1 | 1,000万円 |
用地賃貸料 | 集会施設用地、駐車場用地の賃貸料 | 2分の1 | 1年あたり10万円 |

申請から助成までの流れ

1.行政区での工事決定
集会施設の工事について、実施するかどうかを行政区で協議してください。
新築や増改築,大規模な修理工事など工事費用が高額となる工事を実施する場合は、計画の段階から課へご相談ください。
- 町の次年度予算を確保するため、毎年8月頃に各区長へ次年度工事予定の調査依頼を送付しますのでご協力ください。

2.補助金交付申請
前年度調査の結果を受けて予算を確保できた内容について、当該年度の4月以降に申請を受け付けます。課の窓口へ下記の書類を提出してください。
【提出書類】
・ 阿見町集会施設等補助金交付申請書(課に用紙があります)
・ 見積書
・ 平面図(本体工事の場合等)
- その他、工事に関する資料(設計図、見取り図等)があれば添付してください。
- 敷地購入、建物購入、用地賃貸の補助申請の際は、契約書の写しを添付してください。
- 例年、用地賃貸申請を行っている行政区へ、12月中旬~下旬に補助申請書を区長宛に送付します。通知した期限までに提出してください。
- 緊急やむを得ない修理等を行う場合は、まず課までご相談ください。

3.補助金交付決定
2の補助金交付申請を受けて、町が交付を決定した場合は,下記の書類を送付します。
【送付書類】
・ 阿見町集会施設等補助金交付決定通知書
・ 阿見町集会施設等補助事業実績報告書(工事終了後に記入し,提出)
・ 請求書(工事終了後に記入し,提出)

4.工事の実施・支払い
3の交付決定通知が届いてから工事を実施してください。工事終了後に写真の提出が必要となるので、工事前・工事後の写真を忘れずに撮影してください。
工事が終了した後、行政区で工事費用の支払いをしてください。5の実績報告で領収書の写しの提出が必要となるので、大切に保管してください。

5.実績報告及び補助金交付請求
工事が終わり、支払が完了しましたら、下記の書類を課へ提出してください。
【提出書類】
・ 阿見町集会施設等補助事業実績報告書(3の交付決定時に送付された用紙)
・ 工事前と工事後の写真
・ 請求書(3の交付決定時に送付された用紙)
・ 工事費用支払い時の領収書の写し

6.補助金額の確定・補助金の振込み
5の実績報告で提出のあった書類を課が審査し、補助金額を確定します。金額が確定しましたら確定通知書を送付します。
その後「請求書」に記載された行政区の口座に補助金の振り込みの手続きをしますので,着金までには確定通知書の送付から2~3週間程度の時間を頂きます。ご了承ください。