道路への倒木、枝・雑草の張り出しにご注意!
- [初版公開日:2021年06月23日]
- [更新日:2021年6月23日]
- ID:427
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道路への倒木、枝・雑草の張り出しにご注意!
道路や歩道への倒木、枝の張り出しにより、通行の支障になっている箇所が多数見受けられます。これらの私有地から道路上にはみ出している樹木等は、土地の所有者の方に所有権があるため、緊急やむを得ない場合を除き、町で伐採や枝払い等はできません。(民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り)また、これらに起因して、車両や歩行者の事故が発生した場合には、当該樹木の所有者が責任を問われる場合があります。
(民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
(道路法第43条 道路に関する禁止行為)
近接する道路の通行に支障が生じている土地の所有者の皆さんには、当該樹木の伐採または枝の剪定をお願いいたします。
今後とも、普段の管理はもとより、強風や大雨の後には、特に注意されるようご協力をお願いします。
なお、所有地から公道へ張り出す雑草についても、同様に所有者の皆さんの良好な管理を重ねてお願いします。
具体例
1.道路・歩道へ樹木が張り出している。
2.枯れ木、折れ枝等により通行に支障をきたしている(またはその恐れがある。)。
3.竹林の繁茂による通行障害がある(またはその恐れがある)。
4.雑草が公道上に伸び、通行障害がある(または見通しが悪い。)。
作業時の注意事項
電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄の東京電力パワーグリッド(株)またはNTTにご相談ください。
作業にあたり、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止に十分ご配慮ください。