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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第4条の5、「大気汚染防止法」第15条関係及び環境省通達(環整95号)に基づき、排ガス中のばいじん濃度、硫黄酸化物濃度及び排出量、窒素酸化物濃度及び塩化水素濃度の測定を、また、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、ダイオキシン類濃度の測定を実施しており、その結果について公表しています。
霞クリーンセンター排ガス測定結果
町民生活部霞クリーンセンター
電話: 029-889-0091
ファクス: 029-889-2784
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