国民年金の保険料
- [初版公開日:2021年05月18日]
- [更新日:2021年5月18日]
- ID:325
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国民年金保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。
保険料を未納にすると、生活の支えとなる年金が受けられなくなります。忘れずに納めましょう。
基礎年金を受けるためには、最低10年以上(保険料免除期間を含む)保険料を納めることが必要です。

国民年金保険料の額
- 令和6年4月~令和7年3月まで 月額 16,980円
- 令和7年4月~令和8年3月まで 月額 17,510円

付加保険料
月額 400円
付加保険料を納付すると、200円×付加保険料納付済月数で計算された金額が、老齢基礎年金に加算されます。

保険料の納め方

納付書(現金)で納付
日本年金機構から送付された納付書で、銀行や郵便局等の金融機関、コンビニエンスストア※で納めることができます。
(役場・出張所ではお取り扱いできません)
コンビニエンスストアなら夜間・土曜日・日曜日・祝日いつでも納めることができます。
※利用できる金融機関、コンビニエンスストアは納付書裏面に記載されています。

納付書(現金)による前納で納付
その年度の一定期間の保険料を前もってまとめて納付すると、保険料が割引されてお得です。
令和6年度の場合
- 2年分前納:割引額 15,290円
- 1年分前納:割引額 3,620円
- 半年分前納:割引額 830円

口座振替で納付
口座振替なら納付書(現金)で納めるより割引が多くお得です。
〇早割(当月振替)
通常の口座振替の振替日は翌月末ですが、早割にすると1ヵ月あたり60円の割引があります。
〇口座振替による前納
その年度から2年分か1年分、または半年分の保険料をまとめて納めると、納付書で納めるより割引額が更に多く大変お得です。
令和6年度の場合
- 2年分前納:割引額 16,590円
- 1年分前納:割引額 4,270円
- 半年分前納:割引額 1,160円
口座手続きに必要なもの・・・運転免許証などの本人確認ができるもの、年金手帳等の基礎年金番号のわかるもの、通帳、金融機関届出印
※口座をお持ちの金融機関・郵便局、年金事務所、または国保年金課でお申込みください。

クレジットカードで納付
毎月納付の場合、口座振替による早割制度は適用されず、2年前納及び1年前納、半年前納の場合は、納付書(現金)で納付した場合の割引額と同額です。
※詳しくは土浦年金事務所(029-825-1170)に問い合わせてください。

保険料の納付が困難な人へ

保険料免除制度
所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の制度があります。
申請日より、2年1ヵ月前までさかのぼって申請できます。
〇対象:本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定基準以下の人
※ 失業・事業の廃止・天災などにより承認される場合もあります。
※ 「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」は、社会保険料等の控除額によって変わります。
〇承認されると
7月から翌年6月まで、保険料の全額・4分の3・半額・4分の1の納付が免除されます。
※ 4分の3免除・半額免除・4分の1免除は、残りの額を期限内に納付しないと未納期間扱いとなりますので、忘れずに納付してください。

納付猶予制度
50歳未満の方に限り利用できる制度です。
○対象:50歳未満の第1号被保険者で、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の人

学生納付特例制度
在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。
〇対象:大学(院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・学校教育法で規定される修業年限が1年以上ある各種学校など(定時制課程・通信課程・一部の海外大学の日本分校を含む)に在学する学生で、本人の所得が128万円以下の人
〇手続きに必要なもの
- 学生証(コピーの場合は両面)または、在学期間がわかる在学証明書の原本
- 運転免許証など本人確認ができるもの
- 前年または今年、会社等を退職されて学生になられた人は、次のいずれかの書類
・雇用保険被保険者証離職票(コピー可)
・雇用保険受給資格者証(コピー可)
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)

新型コロナ感染症の影響により収入が減少した方の免除
〇新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方の国民年金保険料の免除・納付猶予及び学生納付特例申請手続きは、令和4年度をもって終了しました。なお、引き続き申請する月の2年1ヶ月前の月分から令和5年6月までの保険料は申請手続きが可能です。
〇対象期間で最も低い任意の月収から年間の収入見込み額を算出します。
〇免除の申請や判定には申請者本人、配偶者、世帯主の収入状況の記入が必要になります。
〇一般免除を申請する場合は収入が減少した月が対象となりますが、年度ごとに対象期間が違います。
*令和3年度・・・令和2年2月から令和4年7月までの期間における減少
*令和4年度・・・令和3年1月から令和5年7月までの期間における減少
〇令和4年度の臨時特例措置による学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月から令和5年4月までの減少した月が対象となります

お問い合わせ
土浦年金事務所 029-825-1170(自動音声)
阿見町役場 保健福祉部 国保年金課 029-888-1111(136・137)