期日前投票・不在者投票
- [初版公開日:2022年06月22日]
- [更新日:2024年3月12日]
- ID:252
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期日前投票
投票日当日に用事等の事由があって投票所に行けない見込みである場合は、投票日の前に期日前投票をすることができます。
投票できる人
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人
※法改正により、事由を申し出る必要はなくなり、期日前投票の手続きが簡単になりました!
期日前投票所
期日前投票は、ご自身の投票区にかかわらず、下記のいずれかの投票所で投票することができます。投票の際には,ご自身の投票所入場券を切り離してお持ちください。
投票所により,投票できる期間・時間が異なるのでご注意ください。
場所 | 設置期間 | 開所時間 | 所在地 |
---|---|---|---|
阿見町役場 | 告示日の翌日から投票日の前日まで | 午前8時30分から午後8時まで | 中央1-1-1 |
本郷ふれあいセンター | 投票日の5日前の日から投票日の前日まで ※町議会議員・町長の選挙のときは、告示日の翌日から投票日の前日まで | 午前9時30分から午後8時まで | 本郷1-11-1 |
投票手続き
(1) 期日前投票所の受付で投票所入場券を提出します。
(2) 係員が印刷する宣誓書の内容を確認し、署名をします。
(3) 宣誓書と引き替えに、投票用紙が交付されます。
※あらかじめ投票所入場券の裏面に必要事項を記載する場合は、(3)の手順は不要となります。
注意事項
- 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されます。このため、期日前投票を行った後で他市区町村への移転・死亡等の事由が発生し、選挙権を失っても有効な投票として取り扱われます。
- 選挙期日には選挙権を有することになるが、期日前投票を行おうとする日には選挙権を有しない人(選挙期日に18歳を迎えるが、選挙期日前は17歳のため選挙権を有しない人など)は、期日前投票をすることができません。これらの人は、例外的に名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
不在者投票(滞在地)
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票できる人
選挙期間中、次に掲げる理由などで、名簿登録地以外の市区町村に滞在しており、投票所や期日前投票所で投票ができない見込みである人
(1)仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭など
(2)用事、事故、旅行
(3)疾病、負傷、出産、老衰、身体障害など(例:手術のため入院中で、投票日当日以降に退院する)
(4)滞在場所が交通至難な島等
(5)住所移転により町外に在住
※転入届出後3か月を経過していない場合は、転出後4か月まで阿見町の選挙人として登録されています。
(6)天災または悪天候により当日投票所に到着不可(例:台風で飛行機やフェリーが欠航している)
期間
選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで
※滞在先の市区町村で選挙が行なわれていない場合は、不在者投票ができる期間が上記期間内の平日のみとなりますのでご注意ください。
※告示(公示)日当日は、投票できません。
※投票後、投票用紙等を郵送する期間が必要となります。目安として、投票日当日の5日前には請求書が選挙管理委員会に届くようにお願いします。
場所
滞在先の市区町村の選挙管理委員会
時間
不在者投票をすることができる時間は市区町村によって異なりますので、必ず滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせのうえ、不在者投票にお出かけください。
阿見町では、他の市区町村の選挙の不在者投票に関し、次の時間で受け付けています。
【阿見町役場における不在者投票のできる時間】
午前8時30分~午後5時00分
投票手続き
(1) 町の選挙管理委員会に、「投票用紙等請求書」を提出します。
(2) 滞在先の市区町村の住所に、投票用紙等が郵送されます。
(3) 郵送された投票用紙等を持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
投票用紙等請求書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
注意事項
- 投票用紙等の請求は、「投票用紙等請求書」を提出する必要があります。電話など口頭での請求はできません。
また、原本を提出する必要がありますので、ファクスやメール等による提出はできません。 - 請求書は、必ずご本人がご記入ください。
- 投票用紙等の請求や、投票後の投票用紙の郵送などには、日数が必要となります。
あらかじめ十分な余裕をもって請求や投票を行ってください。
不在者投票(指定病院等)
茨城県選挙管理委員会があらかじめ指定する病院等に入院している人は、入院先の病院等で不在者投票ができます。
投票できる人
茨城県選挙管理委員会があらかじめ指定する病院等に入院していて、投票所や期日前投票所で投票ができない見込みである人
期間
選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで
※告示(公示)日当日は、投票できません。
※投票後、投票用紙等を郵送する期間が必要となります。
場所
入院先の病院等
時間
入院先の病院等が指定する時間
投票手続き
(1) 入院先の病院等の職員に、不在者投票を行いたい旨を伝えます。
(2) 町の選挙管理委員会から病院等に投票用紙等が交付されます。
(3) 病院等が指定する場所において、不在者投票を行います。
注意事項
- 投票用紙等が交付された後、投票所や期日前投票で投票する場合は、交付された投票用紙等をあらかじめ返却する必要があります。
- 投票用紙等の交付や、投票後の投票用紙の郵送などには、日数が必要となります。
不在者投票を行いたい旨は、早めに伝えてください。
不在者投票(郵便等)
身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている人のうち、一定の要件を満たす人は、自宅等で不在者投票ができます。
投票できる人
郵便等による不在者投票ができる人は、別紙に掲げる事由に該当する人となります。
郵便等による不在者投票ができる人
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
また、次のいずれかに該当する人は、自ら投票の記載をすることができない者として、代理人に投票に関する記載をさせることができます。
(1) 身体障害者手帳を持っている人で、上肢、視覚の障害(1級)に該当する人
(2) 戦傷病者手帳を持っている人で、上肢、視覚の障害(特別項症、第1項症または第2項症)に該当する人
期間
選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで
※告示(公示)日当日は、投票できません。
※投票後、投票用紙等を郵送する期間が必要となります。
※投票用紙の請求期限は、投票日の4日前までです。
場所
自宅等、現在いる場所
時間
随時
投票手続き
(1) 町の選挙管理委員会に、投票用紙等を請求します。
(2) 町の選挙管理委員会から自宅等に投票用紙等が交付されます。
(3) 自宅等において、不在者投票を行います。
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)における新型コロナウイルス感染症の位置づけが2類相当から5類に移行したことにより、新型コロナウイルス感染症は郵便投票の対象ではなくなりました。詳しくは総務省のHPをご覧ください。
注意事項
- 郵便等による不在者投票に当たっては、あらかじめ町の選挙管理委員会に登録する必要があります。
詳しくは町の選挙管理委員会に問い合わせてください。
お問い合わせ
電話: 029-888-1111(296・297) ファクス: 029-887-9560