寄附行為の禁止
- [2015年4月27日]
- ID:249
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みんなで徹底しよう「三ない運動」
「有権者は政治家に寄附を求めない!」
「政治家から有権者への寄附は受け取らない!」
下記項目1、2、3および5によって処罰されますと、公民権停止の対象となります。

1 政治家の寄附禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するものおよび政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます※)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
(1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
※政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

3 後援団体の寄附の禁止
後援団体が、花輪・香典・祝儀などを出すと処罰されます。 後援団体(いわゆる後援会)が、花輪・供花・香典・祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。

4 年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を出すことは禁止されています。

5 あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

その他の寄附禁止の対象

冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんなとき、こんな物も、寄附禁止の対象となります。
▼病気見舞い
▼お祭りへの寄附や差入れ
▼地域の行事やスポ-ツ大会への飲食物の差入れ
▼秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い
▼秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
▼葬式の花輪・供花
▼落成式・開店祝の花輪
▼入学祝・卒業祝
▼お中元やお歳暮
▼町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ
お問い合わせ
電話: 029-888-1111(214・215) ファクス: 029-887-9560