後期高齢者医療保険料
- [初版公開日:2023年04月01日]
- [更新日:2026年4月23日]
- ID:215
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▼子ども家庭庁ホームページ「子ども・子育て支援金制度について」


保険料の納め方
後期高齢者医療制度の保険料の納め方は、以下の2通りがあります。
▼特別徴収:年金から引かれる方法
▼普通徴収:納付書や口座振替により納める方法
特別徴収(下記の要件をすべて満たす場合)
- 受給している年金額が年額18万円以上の人
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金支給額の2分の1を超えない人
※年金支給額・・・受け取りになっている年金総額ではなく、介護保険料が引き落とされている年金の支給額です。
※複数の年金を受給している人は、優先順位の高い年金が特別徴収対象年金になります。例えば、厚生年金と共済年金を受給している場合、厚生年金が優先順位の高い年金になります。
普通徴収
- 年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した人(75歳到達者・転入者など)
- 保険料額が年度の途中で変更になった人
- 特別徴収に該当しない人
徴収方法の変更
受給している年金額が年額18万円以上の人は、原則として、年金からの天引きにより納めていただくことになりますが、お申し出をいただくことにより、年金からの天引きを中止し、口座振替による納付へ変更することができます(お支払いいただく保険料の総額は、変わりません)。
口座振替による納付を希望される人は、国保年金課の窓口にてお手続きください。
▼手続きに際しては、徴収方法変更申請書および口座振替依頼書の提出が必要となり下記の3つが必要となります。
(1)振替口座の預金通帳
(2)通帳のお届け印
(3)保険証または資格確認書
すでに口座振替依頼書を提出されている人は、保険証または資格確認書をご持参ください。
▼口座振替へ変更を希望されない場合は、手続きの必要はありません。
▼口座振替は、被保険者本人(納税義務者)以外の口座でも可能です。
▼口座振替に変更した場合、所得税や住民税の社会保険料控除は、口座名義人の人に適用されます。なお、年金天引きの場合は、年金受給者ご本人に適用されます。
▼口座振替へ変更後、振替不能となった場合は、年金からのお支払いに変更させていただくことになります。
▼これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。


