後期高齢者医療制度
- [初版公開日:2023年03月22日]
- [更新日:2026年6月4日]
- ID:213
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
後期高齢者医療制度とは?
平成20年4月1日から始まった『後期高齢者医療制度』では、75歳以上の人(広域連合の認定を受けた一定の障害がある65歳以上75歳未満の人)は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から脱退し、新たな制度に加入(移行)することになります。
※被用者保険とは、政府管掌健康保険・組合管掌健康保険・船員保険および共済組合等の公的医療保険の総称です。
後期高齢者医療制度に加入する人(被保険者)
後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の人(広域連合の認定を受けた一定の障害がある65歳以上75歳未満の人)となります。ただし、生活保護を受けている人や在留資格が3か月未満の日本に国籍を有しない人等は、対象となりません。
令和8年8月以降の資格確認書等の交付に関するお知らせ
後期高齢者医療制度の資格情報は、8月1日付けで更新となります。
後期高齢者医療制度では、被保険者全員に令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を職権交付するという暫定的な運用をしています。
このたび国の方針に変更があり、マイナ保険証の利用促進の観点から、令和8年8月1日から令和9年7月31日までの期間につきましては、年齢と下記条件により送付するものが異なりますので、ご注意ください。
■85歳以上(令和8年8月1日時点)の被保険者の方
昨年同様「資格確認書」(有効期限令和9年7月31日まで)を手続きなしで7月中旬に特定記録郵便でお送りします。
■84歳以下(令和8年8月1日時点)の被保険者の方
(1)マイナ保険証を普段からご利用されている方※1
資格情報を簡易に確認できる「資格情報のお知らせ」(A4用紙)を7月中旬に普通郵便でお送りします。
(2)上記(1)以外の方
昨年同様「資格確認書」(有効期限令和9年7月31日まで)を手続きなしで7月中旬に特定記録郵便でお送りします。
※1 マイナ保険証を普段からご利用されている方は以下の条件をともに満たす方です。
・過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用された方
・概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用された方
84歳以下でマイナ保険証を普段から利用されている方が、マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請により資格確認書を交付します。
資格確認書には高額療養費制度における限度額区分などの任意記載事項を記載することができます。新たに任意記載事項を記載する場合には、申請が必要です。
有効期限を過ぎた資格確認書は使用することができません。古い資格確認書は切り刻むなどして、各家庭の責任で処分するか、国保年金課窓口まで返却願います。
資格確認書等再交付申請書
資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
送付先変更届


