農耕トラクタ等の小型特殊自動車の登録はお済ですか?
- [2016年8月30日]
- ID:156
農耕トラクタ等の小型特殊自動車の登録はお済ですか?
軽自動車税は、4月1日現在阿見町を定置場(日常的な保管場所)として登録してある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者などに対して、1年分の税金が課税されます。
農耕トラクター、コンバイン、フォークリフト、運搬機などの小型特殊自動車は、公道を走行しない場合でも、軽自動車税の課税対象となります。必ず登録の上、ナンバープレートの交付を受けてください。
小型特殊自動車の新規登録は、阿見町税務課の窓口で手続きできます。登録手続きについては下記に問い合わせてください。