交通事故に遭ったときは(国民健康保険)
- [初版公開日:2017年10月19日]
- [更新日:2017年10月19日]
- ID:141
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交通事故に遭ったときは…
交通事故や傷害事件など第三者から受けた傷病による医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届出により国保を使って治療を受けることができます。
交通事故など第三者から受けた傷病は、原則として加害者に責任があります。このため、国保が負担した医療費は、後日加害者に請求することになります。
この請求を適切に行うためにも、第三者の行為で傷病を受けたときは、必ず国保年金課へ届け出てください。
※国保年金課に届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、国保が使えなくなることがあります。
示談を結ぶ前に必ず国保年金課に相談の上、必要な届け出・手続きをしてください。

警察に届け出る
交通事故にあったら、速やかに警察に届け出をしてください。

国保年金課窓口に届け出る
国保で治療を受けるときは、必ず届け出が必要です。国保年金課窓口に『第三者行為による傷病届』を提出してください。 この届け出をしないと国保が使えないことがあります。
※相手のいない自損事故の場合も届け出をしてください。
▼届け出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書(交通事故)
- 念書・同意書(交通事故)
- 事故証明書(後日でも可。自動車安全運転センターより発行されるもの)
- 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が物損事故扱いになっている場合)
- マル福委任状(マル福医療福祉費を受給している方のみ)
- 印鑑
- 保険証
- 運転免許証
第三者行為届出様式
第三者による傷病届.pdf サイズ:83.49KB)
事故発生状況報告書(交通事故) (PDF形式、112.07KB)
念書・同意書(交通事故) (PDF形式、85.66KB)
人身事故証明書入手不能理由書(PDF形式、182.78KB)
(事故証明書が物損事故扱いになっている場合。必ず両面印刷でお願いします)
マル福委任状 (PDF形式、62.04KB)
(マル福医療福祉費を受給している方のみ)
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証明書の交付
届け出が済むと国保年金課から『第三者行為届提出証明書』が交付されます。
この証明書を医療機関などの窓口に提出すれば国保を使って治療を受けることができます。