個人住民税特別徴収の一斉指定について
- [初版公開日:2021年12月09日]
- [更新日:2021年12月9日]
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個人住民税特別徴収の一斉指定について
茨城県および県内全市町村では、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を、平成27年度から原則すべての事業主に実施していただくことを決定いたしました。
詳しくは、下記の茨城県ホームページでご確認ください。
個人住民税の特別徴収とは?
給与所得者の住民税は、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から住民税を引き落と(天引き)し、これを翌月の10日までに町に納入することになっています。これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。
給与からの特別徴収は、6月から翌年の5月までの12ヵ月で徴収することとなっています。