住民税の特別徴収(給与天引き)における各種手続きについて
- [初版公開日:2021年12月09日]
- [更新日:2021年12月9日]
- ID:123
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住民税の特別徴収(給与天引き)における各種手続きについて
給与支払者(事業主)へのお知らせ
▼退職、休職、転勤等の理由によって給与の支払いを受けなくなった人がいる場合に、その受けなくなった日の属する月の翌月10日までに税務課へ町民税、県民税特別徴収にかかる異動届書を提出してください。
- 町ではこの異動届出書に基づいて、事業主の税額を訂正します。なお、退職された人の未徴収分については、直接本人あてに納税通知書(普通徴収)を発送し納めていただいています。
- 届出が遅れますと、徴収台帳で事業主の滞納額として残り督促状が発せられる等の滞納処分を受けることになります。また、退職された人には、未徴収額について一度に多くの額を納めていただくことになってしまいます。理由の発生したつど提出してください。
- 退職後の住所や新しい勤務先が分かりましたら、なるべく詳しく記入してください。
- 一括徴収の場合は、納入する月、支払予定日、徴収予定額を記入してください。
▼事業主の所在地・名称に変更があった場合は、特別徴収義務者所在地・名称変更届出書をすみやかに提出してください。
▼入社等により普通徴収から特別徴収に切り替える人がいる場合は、町・県民税特別徴収への切替申請書を提出してください。
特別徴収関係異動届出書等ダウンロード
個人住民税特別徴収の一斉指定について
茨城県および県内全市町村では、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を、平成27年度から原則すべての事業主に実施していただきます。
詳しくは、下記の茨城県ホームページでご確認ください。