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あしあと

    阿見町地域計画について

    • [初版公開日:2025年09月29日]
    • [更新日:2025年9月30日]
    • ID:15353

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    更新情報(令和7年度)

    ・令和7年9月26日:(1)荒川本郷地区(2)実穀地区(3)若栗地区(4)島津地区について、協議の場(㏋への掲載)を開催いたします(令和7年9月29日(月曜日)~10月14日(火曜日))。


    地域計画とは

     現在、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが危惧されています。

     このような地域の課題を解決するため、農業経営基盤強化促進法が改正され、令和5年4月より「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、新たに「目標地図」を作成することが義務付けられました。

     地域計画は地域の農業者や地権者等の話し合いにもとづき、10年後の担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を「目標地図」としてまとめることで、地域農業の維持・発展を地域全体で目指すものです。

     阿見町では、令和7年3月に大字単位の20地区で地域計画を策定・公表し、今後は地域の実情に即した農地利用の実現に向け、地域での話し合いを継続しながら地域計画の定期的な見直し(ブラッシュアップ)に取り組んでいきます。


    地域計画見直しまでの流れについて

    以下1~6の手順で進めます。

    1.協議の場の開催(対面・㏋への掲載)

    ※協議の場の詳細については、下記地域計画変更に係る様式集 別紙2「協議の場の開催方針」をご覧ください。

    2.協議の場の結果の取りまとめ・公表

    3.関係機関(農業委員会・農地バンク・JA土地改良区)への意見聴取

    4.地域計画(案)の公告

    5.地域計画の策定・公表

    6.地域計画の見直し(ブラッシュアップ)


    協議の場の結果の公表について

    地域計画の変更について

     地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」、「営農型太陽光施設の設置に係る一時転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」(農振法第13条第2項)が追加されました。

     そのため、農振除外・農地転用の申請前に地域計画の変更(対象農地を地域計画から削除すること)が必要となり、事前に様式2「地域計画変更申出書」の提出が必要となります。

     ※添付書類として農業委員会へ提出する農地転用(一時転用含む)に必要な書類のコピーを1部添付してください。

     地域計画の変更にあたっては、申出から公告までに2~3か月程度かかることから、農振除外・農地転用の手続きに関して、許可までの期間がこれまでと比べ大幅に延長となりますのでご注意ください。

     ※農地転用については、農業委員会㏋をご覧ください。

     なお、地域計画の変更申請については、令和7年4月以降、毎月25日を締切として申請を受付けます。

     ※農振除外・農地転用・営農型太陽光施設の設置に係る一時転用のための変更作業については年2回(7月・1月)

     ※関連手続きの申請スケジュール・承認期間については、別紙1「関連手続きの申請フロー」を参照

     また、阿見町の協議の場の開催方針は別紙2「協議の場の開催方針」をご確認ください。

    ※営農型太陽光施設の設置に係る手続きについて

     地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業を実施する場合、農地転用許可基準の一般基準において、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には許可ができないこととなっています。

     そのため、令和7年度以降に新規で営農型太陽光施設を設置する場合は、「事業者」が協議の場において事業内容等を説明し、地域の関係者から合意を得る必要があります。

     なお、手続きの流れは以下のとおりとなります。

    1.農業委員会事務局で営農型太陽光施設の新規設置(更新)の相談(更新の場合には農地転用の手続きと当課へ別添「地域計画変更申出書」の提出のみ)

    2.農地法第4条または第5条の要件を満たす見込みを確認後、農業振興課へ「地域計画変更申出書」を提出してください(毎月25日申請締切)。

    ※利用目的欄に「協議の場」の開催希望日を複数ご記載ください。当課で開催日を調整のうえ、ご連絡させていただきます。

    3.協議の場において、事業者よりその土地で事業実施することになった経緯や営農計画、周辺の営農への支障がないこと等について説明していただきます。

    ※協議の場の参加者は地域の耕作者や地権者、農業委員会、農業関係機関などです。

    4.協議の場において、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないことの合意が得られた場合、その結果を当ホームページに公表します。

    5.結果公表後、農業委員会事務局に農地転用の申請を行ってください。


    協議の場の開催(㏋)について

     阿見町では、農地転用や農振除外による地域計画変更の際には、当ホームページへの掲載によって協議の場とさせていただきますので、地域計画変更に係るご意見がある場合には、「意見書」を提出することができます。

    〇令和7年度第1回目(令和7年7月受付分) ※第2回目(令和8年1月受付分)は令和8年3月頃となります。

    〇意見書を提出できる方

    ・該当地区の農用地等の所有者または耕作者

    ・該当地区の農用地等の耕作意向がある者

    ・農地バンク、土地改良区、農業協同組合、農業委員会等

    〇募集期間

    ・令和7年9月29日(月曜日)~令和7年10月14日(火曜日) (土曜日、日曜日祝日を除く)

     午前9時00分~午後4時30分まで(このほか、午前12時00分~午後1時00分の1時間は昼休憩のため提出不可となります。)

    〇意見書の提出先・提出方法

    ・下記様式に意見を記載の上、募集期間終了日までに阿見町役場農業振興課(阿見町中央1-1-1 本庁3F)へ提出してください。

    ※窓口での提出のみ受付けます。

    〇対象農地

    ・島津1060-1(農振除外)

    ・荒川本郷1-45(農振除外)

    ・実穀1620-19、1620-25(農振除外)

    ・島津5618、5619(農振除外)

    ・若栗2675ー1、2675ー10(農用地区域への編入)

    地域計画変更に係る意見書

    地域計画変更(案)の公告・縦覧について(令和7年11月頃を予定しております)

     農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告の日から2週間、縦覧の用に供します。策定地域の利害関係者で意見がある方は、縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。

    〇縦覧・意見の提出ができる方

    ・該当地区の農用地等の所有者または耕作者

    ・該当地区の農用地等の耕作意向がある者

    ・地域計画座談会(協議の場)に参加した者

    ※計画を縦覧せずに意見書のみを提出することはできません。

    〇縦覧場所・期間

    縦覧場所:阿見町役場農業振興課 窓口

    縦覧期間:※日付が決まり次第、掲載させていただきます(土曜日、日曜日祝日を除く)。

         午前9時00分~午後4時30分まで(このほか、午前12時00分~午後1時00分の1時間は昼休憩のため閲覧不可となります。)

    留意事項:縦覧申出・意見書に必要事項を記載していただきます。

    〇意見書の提出先・提出方法

    縦覧期間満了日までに阿見町役場農業振興課(阿見町中央1-1-1 本庁3F)へ提出してください。

    ※窓口での提出のみ受付けます。


    地域の皆さまにお願いしたいこと

     農地の集積・集約が必要な地域がある場合には、情報提供をお願いいたします。

     皆さまからいただいた情報をもとに、当課にて優先順位を定めながら見直しを実施させていただきます。

    お問い合わせ

    産業建設部農業振興課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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