(共同生活援助事業所様向け)地域連携推進会議について【令和7年度より義務化】
- [初版公開日:2025年06月02日]
- [更新日:2025年6月2日]
- ID:14598
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

地域連携推進会議について
このたび令和6年度から
共同生活援助(グループホーム)支援を行う事業所において『地域連携推進会議』を新たに実施することとなりました。
(令和6年度は努力義務、令和7年度は義務化)
厚生労働省より公開された「地域連携推進会議の手引き」に則って会議の実施等を行っていただきますが、一部、国の手引きと異なる阿見町での運用を別紙のとおり定めましたのでご確認をお願い致します。
町として事業者に求める水準や具体的な事務運用などを記載しています。新制度のため、今後、運用について改善をする場合は別途通知します。
以下に地域連携推進会議に関する厚生労働省の資料および阿見町での運用についての資料を添付致します。
また、地域連携推進会議及び訪問を実施された事業所様においては実施日等の情報と、作成いただいた議事録をホームページ等で公表するとともに、下記フォームより入力及び添付の方お願い致します。
(厚生労働省の『地域連携推進会議の手引き』において、1事業所において、複数の共同生活住居を設置している場合、その共同生活住居ごとに年1回以上、地域連携推進員が訪問する機会を提供することとされています。)
阿見町における運用

地域連携推進会議及び地域連携推進員による訪問を実施された事業所様へ
地域連携推進会議を実施された事業所様においては、下記リンク及びQRコードより議事録等の提出をお願い致します。
地域連携推進会議 議事録等提出フォーム(いばらき電子申請・届出サービス)(別ウインドウで開く)
地域連携推進会議と別に、地域連携推進員による訪問のみを実施された事業所様においては、下記リンクより訪問の実施日等の入力の方お願い致します。
(地域連携推進会議と共同生活住居への訪問を同時に行った事業所様においては下記フォームへの記載は不要です)
地域連携推進会議における地域連携推進員による訪問実施入力フォーム(別ウインドウで開く)