土地の用途を変更された人へ
- [2021年6月30日]
- ID:8884
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土地の地目変更について
土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の利用状況によって地目が認定され課税されます。地目は、土地の利用状況や利用目的に重点をおき、部分的に差異がある場合でも、土地全体としての利用状況を観察し認定されます。この地目を現況地目といいます。
一方、土地登記簿に登記されている地目を登記地目といいますが、現況地目と登記地目が異なるときは、利用状況により課税地目を決定します。
町では、土地の現況把握に努めていますが、所有者からの連絡がなければ正確な現況を把握できない場合があります。課税地目と異なる用途に地目を変更したときは、「土地(地目・地積)現況認定申請書」のご提出をお願いします。
※法務局へ地目変更の登記申請を行う場合は、提出不要です。
※農地の場合は農業委員会の許可または届出が必要です。
土地(地目・地籍)現況認定申請書