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あしあと

    土地取引の届出制度

    • [2015年11月5日]
    • ID:2243

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    土地取引の届出制度

    国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

    《国土利用計画法とは》
     国土利用計画法(以下「国土法」といいます)では、「国土利用計画」の策定や「土地利用基本計画」等を通して、国土の計画的な利用を図ることを目的としています。国土の乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定以上の面積の土地取引について、土地利用の目的等を届出し、審査を受けることとされています。

    《届出について》
     国土法では、一定面積以上の土地取引(買いの一団の土地取引※を含む)について、土地取引による権利取得者(以下「権利取得者」といいます)に対して土地売買契約の締結の日から2週間以内の届出が義務付けられています。
     届出された後、土地の利用目的等について、さまざまな土地利用計画等と照らし合わせて審査されます。

    《対象となる土地》
     都市計画法に基づく区域により異なります。阿見町においては以下のとおりです。

    国土利用計画法の届出対象土地
    対象となる土地面積
    市街化区域2,000平方メートル以上
    市街化調整区域5,000平方メートル以上
    ※買いの一団の土地取引とは、それぞれの土地取引は面積の要件を満たさなくても、それらを合計すると一定以上の面積となることから、土地利用の計画上一団とみなされる土地取引をいいます。この場合、それぞれの土地取引について届出が必要です。

    《届出が必要な土地取引》
     届出が必要な取引は以下のとおりです。

    • 売買契約
    • 譲渡担保
    • 代物弁済
    • 農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合)
      *農地法第3条第1項の許可を要する場合は、適用除外となります。
    • 交換
    • 保留地処分
    • 共有物の持分権の譲渡
    • 営業譲渡
    • 形成権の譲渡
    • 一時金を伴う地上権、貸借権の譲渡・設定
    • 信託受益権の譲渡場合

    届出方法

    土地取引による権利取得者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に阿見町都市整備部都市計画課へ届出をしてください。 ※届出期限までの日数は、契約日を1日目として計算してください。

    《提出書類》
     各1部ずつ提出してください。

    1. 土地売買等届出書
    2. 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
    3. 住宅地図(土地の周辺状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図)
    4. 公図(土地の形状を明らかにした図面、コピー可)
    5. 土地売買等の契約書のコピー
    ※詳しくは、こちらをご参照ください。⇒国土利用計画法に基づく届出制度(茨城県企画部水・土地計画課)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部都市計画課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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