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あしあと

    「森林の土地の所有者届出制度」について

    • [2015年2月26日]
    • ID:1121

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    「森林の土地の所有者届出制度」平成24年4月から開始

    森林法改正により平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった人は,市町村長への事後届出が義務付けられました。

    詳しくは林野庁ホームページをご覧ください

    届出対象と届出方法について
     届出対象

     個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人

    ※面積に関する基準は無し

     届出方法 土地の所有者となった日から90日以内に、取得土地のある市町村の長に届出をする

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部農業振興課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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