在宅心身障害児福祉手当
- [初版公開日:2015年03月26日]
- [更新日:2015年3月26日]
- ID:897
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概要
町内在住の20歳未満の在宅心身障害児を養育している保護者に手当を支給します。この手当は、特別児童扶養手当との併給が可能です。ただし、障害児福祉手当との併給はできません。
対象者障害程度
- 身体障害者手帳1、2、3級および4級のうち下肢障害を有する児童
- 療育手帳の判定がマルA、A、Bの児童
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級の児童
- 特別児童扶養手当1、2級に該当する児童
支給額
月額5,000円(年額…60,000円)
※4月~9月分を10月に、10月~翌年3月分を4月に指定の口座に振り込みます。申請された翌月から支給対象となります。
申請に必要なもの
(1)在宅心身障害児福祉手当認定申請書
(2)障害者手帳の写し、または特別児童扶養手当の受給が確認できるもの(認定通知書、障害認定通知書)
(3)銀行口座の写し(所得が一番高い保護者の銀行口座)
(4)請求書
変更申請
住所、氏名等の変更がある場合は、変更届の提出が必要となりますので、お手続きをお願いいたします。
喪失要件
下記に当てはまる場合は、資格喪失届の提出が必要となりますので、お手続きをお願いいたします。
・対象障害程度でなくなる
・施設入所
・障害児福祉手当を受給
・転出(転出先で同様の手当てがあれば、そちらで新たに申請が必要です。)


