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あしあと

    後期高齢者医療保険料

    • [初版公開日:2023年04月01日]
    • [更新日:2023年4月1日]
    • ID:215

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    保険料の決め方

    保険料率

    後期高齢者医療制度の保険料は、2年ごとに見直され、定額の『均等割』と所得に応じて計算される『所得割』の合計となります。また茨城県内は均一の保険料率となります。


    ・均等割額

    47,500円


    ・所得割率

    令和6年度

    賦課のもととなる金額が58万円以下の方は9.00%

    賦課のもととなる金額が58万円超の方は9.66%

    令和7年度

    9.66%に統一

    保険料の算定方法

    均等割額(定額)47,500円+所得割額(総所得金額等(※1)-基礎控除(※2)×所得割率%)=保険料(年額)(100円未満切捨て)

    年間保険料賦課限度額は、令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)、令和7年度は80万円となります。 

    ※1 総所得金額等とは、「年金収入-公的年金控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額) も総所得金額等に含まれます。

    ※2 基礎控除とは、地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円)となります。

    保険料の軽減

    均等割額の軽減

     『世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額』が下表に該当する場合は、保険料の均等割部分が軽減されます。

     ※軽減判定の注意:世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合も、世帯主の総所得金額等は軽減判定の対象になります。

    均等割の軽減
      世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合均等割額の軽減割合 

     43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の世帯

     7割
     43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)+「29.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割
     43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)+「54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割

     収入が公的年金の人は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の人は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。

    ※給与所得者等の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。

    その他の軽減

     後期高齢者医療制度の加入日の前日において、被用者保険(全国健康保険協会・旧政府管掌・組合保険・船員保険・共済組合)の被扶養者であった被保険者は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。
     ※国民健康保険・国民健康保険組合の加入者であった被保険者は該当しません。

    保険料率のお知らせ

    Adobe Reader の入手
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    保険料の納め方

     後期高齢者医療制度の保険料の納め方は、以下の2通りがあります。

     ▼特別徴収:年金から引かれる方法

     ▼普通徴収:納付書や口座振替により納める方法

    特別徴収(下記の要件をすべて満たす場合)

    • 受給している年金額が年額18万円以上の人
    • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金支給額の2分の1を超えない人


     ※年金支給額・・・受け取りになっている年金総額ではなく、介護保険料が引き落とされている年金の支給額です。
     ※複数の年金を受給している人は、優先順位の高い年金が特別徴収対象年金になります。例えば、厚生年金と共済年金を受給している場合、厚生年金が優先順位の高い年金になります。

    普通徴収

    • 年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した人(75歳到達者・転入者など)
    • 保険料額が年度の途中で変更になった人
    • 特別徴収に該当しない人

    徴収方法の変更

     受給している年金額が年額18万円以上の人は、原則として、年金からの天引きにより納めていただくことになりますが、お申し出をいただくことにより、年金からの天引きを中止し、口座振替による納付へ変更することができます(お支払いいただく保険料の総額は、変わりません)。
     口座振替による納付を希望される人は、国保年金課の窓口にてお手続きください。

     ▼手続きに際しては、徴収方法変更申請書および口座振替依頼書の提出が必要となり下記の3つが必要となります。

      (1)振替口座の預金通帳

      (2)通帳のお届け印

      (3)保険証

     

     すでに口座振替依頼書を提出されている人は、保険証をご持参ください。
     ▼口座振替へ変更を希望されない場合は、手続きの必要はありません。
     ▼口座振替は、被保険者本人(納税義務者)以外の口座でも可能です。
     ▼口座振替に変更した場合、所得税や住民税の社会保険料控除は、口座名義人の人に適用されます。なお、年金天引きの場合は、年金受給者ご本人に適用されます。
     ▼口座振替へ変更後、振替不能となった場合は、年金からのお支払いに変更させていただくことになります。
     ▼これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。

    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部国保年金課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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