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あしあと

    農耕トラクタ等の小型特殊自動車の登録はお済ですか?

    • [2016年8月30日]
    • ID:156

    農耕トラクタ等の小型特殊自動車の登録はお済ですか?

    軽自動車税は、4月1日現在阿見町を定置場(日常的な保管場所)として登録してある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者などに対して、1年分の税金が課税されます。

    農耕トラクター、コンバイン、フォークリフト、運搬機などの小型特殊自動車は、公道を走行しない場合でも、軽自動車税の課税対象となります。必ず登録の上、ナンバープレートの交付を受けてください。

    小型特殊自動車の新規登録は、阿見町税務課の窓口で手続きできます。登録手続きについては下記に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    阿見町役場総務部税務課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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