ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    公的年金を受給している人の確定申告不要制度について

    • [初版公開日:2021年12月09日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:124

    年金受給者の皆さんの申告手続の負担を減らすため、平成23年分の所得税から「確定申告不要制度」が創設されました。これにより、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、確定申告を行う必要がなくなりました。

    ただし、平成27年分以後、外国政府等から支給を受ける公的年金など、源泉徴収制度の対象とならない公的年金等の支給を受ける人は、この公的年金等に係る確定申告不要制度を適用することができません。詳しくは、下記のホームページでご確認ください。

    リンク:国税庁ホームページ(タックスアンサー 公的年金等の課税関係)(別ウインドウで開く)

    所得税の確定申告が不要になる人

    公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得(給与所得・公的年金以外の雑所得・配当所得・一時所得など)の合計額が20万円以下である場合。

    ※この場合であっても、源泉徴収税額があり、医療費控除や雑損控除などによる所得税の還付を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です。また、確定申告書の提出が要件となっている控除(上場株式等に係る譲渡損失繰越控除など)を受ける場合にも、確定申告書の提出が必要です。

    確定申告は不要でも、住民税の申告が必要になる人

    年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税の確定申告の必要がなく、次に当てはまる場合。

    • 所得が公的年金等に係る雑所得のみの人で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除(医療費控除、生命保険料控除など)の適用を受ける場合や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除などの訂正や追加がある場合
    • 公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合

    お問い合わせ先

    所得税:竜ケ崎税務署0297-66-1303(代表)

    住民税:阿見町税務課町民税係029-888-1111(151・152・156)

    お問い合わせ

    阿見町役場総務部税務課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム