よくある質問(FAQ)
公的年金受給者の確定申告不要制度について
- [2016年8月30日]
- ID:26
公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度とは、どういうものですか?
回答
年金受給者の皆さんの申告手続の負担を減らすため、平成23年分の所得税から「確定申告不要制度」が創設され、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得(給与所得・公的年金以外の雑所得・配当所得・一時所得など)の合計額が20万円以下である場合、所得税の確定申告書の提出は不要となりました。
なお、この場合であっても源泉徴収税額があり、医療費控除や雑損控除などによる所得税の還付を受ける場合には、従来どおり確定申告書の提出が必要です。また、確定申告書の提出が要件となっている控除(上場株式等に係る譲渡損失繰越控除など)を受ける場合にも、確定申告書の提出が必要です。
ただし、確定申告は不要でも、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合や、各種控除の適用、訂正、追加がある場合には町民税・県民税(住民税)の申告が必要になります。
「公的年金を受給している人の確定申告不要制度について」はこちらから(別ウインドウで開く)
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