よくある質問(FAQ)
退職したときの町民税・県民税(住民税)について
- [2016年8月30日]
- ID:19
会社を退職予定なのですが、給与から特別徴収(給与天引き)されていた町民税・県民税(住民税)の納付はどうなりますか?
回答
給与所得者の町民税・県民税(住民税)は、原則として、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から特別徴収(給与天引き)されます。会社を退職した場合、給与から特別徴収(給与天引き)できなかった、未徴収税額を、普通徴収(納付書または口座振替)とするか、退職月の給与から一括して特別徴収(給与天引き)で納めることが選択できますので、会社の給与事務担当者様にご相談ください。
ただし、1月1日から4月30日までの間に退職する人に未徴収額がある場合には、一括して特別徴収(給与天引き)で納めることが義務づけられています。
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