新型コロナウイルス感染症の5類への位置づけ変更について
- [初版公開日:2023年05月01日]
- [更新日:2023年5月1日]
- ID:11529
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新型コロナウイルス感染症の5類への位置づけ変更について
新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけについて、令和5年5月8日から、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に変更されることになりました。
それに伴い、以下のとおり各種対応が変更となります。

外来診療
無料となっている検査や外来診療費は他の疾患と同じように自己負担が求められることとなります。ただし、急な負担の増加を避けるため、一部の公費支援は期限を区切って継続されます。診療を受けられる医療機関については、今よりも幅広い医療機関で受診できる体制へと移行します。

新型コロナ治療薬の費用
9月末まで引き続き公費負担されます。その後は他の疾患とのバランスや国の在庫などを踏まえて冬の感染拡大に向けた対応が検討されます。

入院医療費
医療費や食事代が自己負担となります。ただし、急な負担の増加を避けるため、まずは9月末まで、高額療養費制度の自己負担限度額から2万円を減額する措置を講じます。

宿泊療養
高齢者や妊婦のみ継続となります。
茨城県ホームページ(別ウインドウで開く)から申請してください。

受診や療養中の体調悪化時の相談
「茨城県新型コロナウイルス感染症電話相談センター」
対応時間:午前7時30分~午後9時00分(土曜日、日曜日・祝日・年末年始を含む)
電話番号:029-301-3200