茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和4年1月~3月分)
- [初版公開日:2021年10月29日]
- [更新日:2022年5月2日]
- ID:10109
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

茨城県からのお知らせ
令和4年1月から3月の「まん延防止等重点措置」に伴う、主な事業が営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け、売上が減少した中小企業及び個人事業者に対して、一時金を支給します。
※営業時間短縮要請等を受けた飲食店等は対象外です。
※一時金は課税対象となります。詳しくは管轄の税務署へ問い合わせてください。
※不正受給は犯罪です。虚偽の申請や不正手段での受給と判断された場合には、支給額を返還していただきます。併せて、加算金及び延滞金の納付を要します。また、悪質な場合は、申請者の屋号や氏名等を公表するとともに、刑事告発等の対応をいたします。

営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の概要
県内に本店または主たる事業所を置き、主な事業が令和4年1月27日から3月21日までのまん延防止等重点措置適用の影響を受け、2022年1月~3月のいずれかの月の売上が2019年~2021年のいずれかの年の同月比で30%以上減少した事業者が対象となります。
※その他、特例や詳細な要件もございますので、必ず申請要領をご確認ください。

支給対象者
(1)2022年1月、2月または3月のいずれかの月(以下、「対象月」という。)の売上が、2019年~2021年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて30%以上減少
(2)主な事業が次の(1)または(2)に該当する事業者

(3)対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している
(4)基準年において、所得税または法人税の納税地を茨城県内としている
(5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある
(6)中小企業または個人事業者等である
(7)2021年1月から3月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている
※営業時間短縮要請等を受けた飲食店は対象外です

支給額
1事業者1回のみの支給です。詳しくは申請要領をご確認ください。
1事業者当たり20~500万円(基準年の年間売上高(税抜)に応じて算定)


受付期間
・令和4年4月22日(金曜日)から令和4年6月30日(木曜日)まで

申請方法

電子申請
「申請に必要な書類」を準備の上、下記の電子申請フォームより申請してください。
※システムメンテナンスのため下記の期間は申請ができなくなります。
停止予定期間:令和4年5月14日(土曜日)午後9時00分~5月15日(日曜日)午前9時00分
※添付書類の合計が50MBを越える場合は申請できません。
50MBを越える場合は、原則書面申請としてください。

書面申請
郵便物が追跡できる方法(簡易書留、レターパックなど)により以下へ送付してください。<令和4年6月30日当日消印有効>
【送付先】〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛

提出書類

※省略可能な書類については前回の申請から変更がない場合のみ省略が可能となります。
※必要に応じて申請書類の補正や追加資料の提出をお願いする場合があります。補正等をお願いしてから30日間関係書類の補正が行われなかった場合には、申請が取り下げられたものと見なします。

申請様式
○申請書
申請書(様式第1号)(ワード:104KB)
申請書記載例(PDF:813KB)
○基準年に関する主な事業における年間事業収入内訳書
基準年に関する主な事業における年間事業収入内訳書(様式第3号)(エクセル:14KB)
○対象月の月間事業収入が確認できる日別の売上台帳等
対象月の月間事業収入が確認できる日別の売上台帳等(エクセル:12KB)
○役員名簿※法人のみ
役員等名簿(様式第2号)(ワード:46KB)
○業務委託等収入が確認できる書類 ※主たる収入を雑所得、給与所得で確定申告した個人事業者のみ
業務委託等収入が確認できる書類(ワード:30KB)
○申請特例による追加書類 ※新規開業特例を活用する事業者のみ
収入等申立書(ワード:34KB)

FAQ(必ずご確認ください)

支給要綱・申請要領

その他

問い合わせ窓口
電話相談窓口(平日9時から午後5時)
電話:029-301-5558
相談内容が複雑な場合には、対面やWEBでの相談も対応できますので問い合わせてください。