新型コロナワクチンの有効期限延長について
- [初版公開日:2022年02月07日]
- [更新日:2022年2月24日]
- ID:9882
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新型コロナワクチンの有効期限延長について
ワクチンの有効期間は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるかについて、当該ワクチンを製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。
このため、一度有効期間を設定した後であっても、当該企業において、引き続き、より長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについてデータが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。

ファイザー社及び武田/モデルナ社ワクチンの有効期限が延長されました
・ファイザー社ワクチン(12歳以上用)については、令和3年(2021年)9月10日に‐90℃~‐60℃での有効期間が6か月から9か月に延長されました。
・ファイザー社ワクチン(5歳~11歳の小児用)については、有効期間を6か月とすることが検討されていたときの有効期限が印字されたワクチンが先行的に輸入されていますが、令和4年(2022年)1月21日に薬事上の承認がされ、-90℃~-60℃での有効期間は9か月となりました。
・武田/モデルナ社ワクチンについては、令和3年(2021年)7月16日に‐20℃±5℃での有効期限が6か月から7か月に延長されたところですが、令和3年(2021年)11月12日に更に7か月から9か月へと延長されました。

有効期限延長に伴う予防接種済証のワクチンロットシールに関する注意事項について
新型コロナワクチンを接種した皆様の予防接種済証には、ワクチンロットシールが貼付されています。一方で、有効期限が延長されたことにより、現在、流通しているワクチンとそのワクチンロットシールには、延長される前の有効期限が記載されているものがあります。有効期限は延長されていますので、接種を受けることに差し支えありません。

ファイザー社ワクチン(12歳以上用)の有効期限の見分け方について
有効期限が令和4年(2022年)2月末までまたはそれ以前と表記されているものについては、有効期限が6か月であるという前提で印字されているものですので、新しい有効期限は印字されている有効期限より3か月長いものとなります。(詳しくは、別添1をご確認ください。)
(別添1)有効期限が延長されたロットNo(製造番号)

ファイザー社ワクチン(5歳~11歳の小児用)の有効期限の見分け方について
ロットNoがFN5988とFP0362のワクチンについては、有効期限が6か月であるという前提で印字されているものですので、新しい有効期限は印字されている有効期限より3か月長いものとなります。(詳しくは、別添2をご確認ください。)
(別添2)有効期限が延長されたロットNo(製造番号)

武田/モデルナ社ワクチンの有効期限の見分け方について
有効期限が令和4年(2022年)3月1日までまたはそれ以前と表記されているもの(ロットNo3004733のワクチンを除く。)については、有効期限が6か月であるという前提で印字されているものですので、新しい有効期限は印字されている有効期限より3か月長いものとなります。
また、別添3の中の「有効期間7か月のロット一覧」に掲げるロットNoのワクチンは、有効期限が7か月であるという前提で印字されているものですので、新しい有効期限は印字されている有効期限より2か月長いものとなります。(詳しくは、別添3をご確認ください。)
(別添3)有効期限が延長されたロットNo(製造番号)

国からの通知
新型コロナワクチンの有効期限延長については、国から通知が出ています。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。