大規模集客施設等協力金について(令和3年8,9月)
- [2021年10月29日]
- ID:9312
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茨城県からのお知らせ
緊急事態宣言の延長に伴う協力金の申請について
9月12日までの期間分をすでに申請された方
9月13日以降分については改めて申請が必要となります。9月27日の申請受付開始以降に9月13日から9月30日までの分の追加申請をお願いいたします。
(追加申請の場合、1回目の申請から変更がない添付書類は提出不要となります。)
9月12日までの期間分の申請をまだしていない方
まん延防止等重点措置と緊急事態宣言の期間等について
まん延防止等重点措置区域の対象市町村と期間

令和3年8月8日(日曜日)~令和3年8月31日(火曜日)【24日間】
令和3年8月15日(日曜日)~令和3年8月31日(火曜日)【17日間】
日立市、大洗町、城里町、大子町、河内町(5市町)
※高萩市は現在まん延防止等重点措置区域に指定されておりません。
国の緊急事態宣言の対象市町村と期間
令和3年8月20日(金曜日)から <延長>9月30日(火曜日)【42日間】
大規模集客施設等に対する営業時間短縮要請等について
大規模集客施設に対する協力金の概要について
営業時間短縮を要請している施設のうち、午後8時から午前5時までの営業自粛にご協力いただいた施設が
協力金の対象となります。
支給額と申請書類について
大規模集客施設運営事業者(映画館を除く)の方



<電子申請>
協力金算定シート【大規模集客施設用】(エクセル:16KB)を含む、上記の「申請に必要な書類」を準備の上、下記の電子申請フォームより申請してください。
大規模集客施設用電子申請入口(いばらき電子申請・届出フォーム) (外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
※以下の時間はメンテナンスのため電子申請がご利用できなくなります。
・令和3年11月6日(土曜日)午前0時00分~午前8時00分
<郵送>
申請書に必要事項を記入の上、「申請に必要な書類」を添えて郵送先までお送りください。
○申請様式
・初めて申請する方:<1回目>(紙申請用)申請書【大規模集客施設用】(PDF:305KB)
・大規模小売店舗立地法届出一覧
大規模小売店舗立地法に基づき県に届け出があった施設のリスト(エクセル:113KB)
※生活必需品販売施設等(スーパー、ドラッグストア、家電量販店等)に対しては営業時間短縮要請を行っていないため、協力金の支給対象となりません。
テナント事業者の方

<電子申請>
協力金算定シート【テナント用】(エクセル:14KB)を含む、上記の「申請に必要な書類」を準備の上、下記の電子申請フォームより申請してください。
テナント用電子申請入口(いばらき電子申請・届出フォーム) (外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
※以下の時間はメンテナンスのため電子申請がご利用できなくなります。
・令和3年11月6日(土曜日)午前0時00分~午前8時00分
<郵送>申請書に必要事項を記入の上、「申請に必要な書類」を添えて郵送先までお送りください。
○申請様式
・初めて申請する方:<1回目>(紙申請用)申請書【テナント用】(PDF:267KB)
・追加申請の方:<追加>(紙申請用)申請書【テナント用】(PDF:294KB)
大規模小売店舗立地法届出一覧
大規模小売店舗立地法に基づき県に届け出があった施設のリスト(エクセル:113KB)
※生活必需品販売施設等(スーパー、ドラッグストア、家電量販店等)に対しては営業時間短縮要請を行っていないため、協力金の支給対象となりません。
映画館運営事業者の方



<電子申請>
協力金算定シート【映画館用】(エクセル:15KB)を含む、上記の「申請に必要な書類」を準備の上、下記の電子申請フォームより申請してください。
映画館用電子申請入口(いばらき電子申請・届出フォーム) (外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
※以下の時間はメンテナンスのため電子申請がご利用できなくなります。
・令和3年11月6日(土曜日)午前0時00分~午前8時00分
<郵送>
申請書に必要事項を記入の上、「申請に必要な書類」を添えて郵送先までお送りください。
○申請様式
・初めて申請する方:<1回目>(紙申請用)申請書【映画館用】(PDF:311KB)
・追加申請の方:<追加>(紙申請用)申請書【映画館用】(PDF:338KB)
非飲食業カラオケ店の方

<電子申請>
上記の「申請に必要な書類」を準備の上、下記の電子申請フォームより申請してください。
カラオケ用電子申請入口(いばらき電子申請・届出フォーム) (外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
※以下の時間はメンテナンスのため電子申請がご利用できなくなります。
・令和3年11月6日(土曜日)午前0時00分~午前8時00分
<郵送>
申請書に必要事項を記入の上、「申請に必要な書類」を添えて郵送先までお送りください。
○申請様式
・初めて申請する方:<1回目>(紙申請用)申請書【カラオケ用】(PDF:149KB)
・追加申請の方:<追加>(紙申請用)申請書【カラオケ用】(PDF:175KB)
申請様式・要綱
<大規模集客施設運営事業者>
○協力金算定シート
・協力金算定シート【大規模集客施設用】(エクセル:16KB)
○申請書
・初めて申請する方:<1回目>(紙申請用)申請書【大規模集客施設用】(PDF:305KB)
・追加申請の方:<追加>(紙申請用)申請書【大規模集客施設用】(PDF:332KB)
(参考様式)テナント一覧(エクセル)
<テナント事業者>
○協力金算定シート
○申請書
・初めて申請する方:<1回目>(紙申請用)申請書【テナント用】(PDF:267KB)
・追加申請の方:<追加>(紙申請用)申請書【テナント用】(PDF:294KB)
<映画館運営事業者>
○協力金算定シート
○申請書
・初めて申請する方:<1回目>(紙申請用)申請書【映画館用】(PDF:311KB)
・追加申請の方:<追加>(紙申請用)申請書【映画館用】(PDF:338KB)
<非飲食カラオケ事業者>
○申請書
・初めて申請する方:<1回目>(紙申請用)申請書【カラオケ用】(PDF:149KB)
・追加申請の方:<追加>(紙申請用)申請書【カラオケ用】(PDF:175KB)
※申請される区分ごとに様式が異なりますのでお間違いが無いようご注意ください。
※紙での申請の際の「申請書」については、初めての方と一度申請済みの方で様式が異なりますのでご注意ください。
[要綱]短縮時間 | 本来の閉店時間-20時(映画館の場合は午後9時) 20時前に閉店した場合でも20時として計算します。 例:本来午後11時閉店⇒午後11時-20時=3(短縮時間) |
時短率 | 短縮時間/本来の営業時間例:本来10時から午後11時まで営業⇒3月13日(時短率) |
申請方法・申請期間
電子申請(いばらき電子申請・届出サービスから申請)または郵送
申請の際は、ぜひ便利な電子申請をご利用ください!
(電子申請では、不足書類などがあった場合もシステム上で修正や追加提出が可能となります。そのため郵送代が節約でき、不備があった場合のやりとりにかかる日数も短縮できます。)
※9月12日までの期間分の協力金の申請をされた方についても、9月13日以降分については改めて申請が必要となります。追加申請については9月27日から申請受付を開始しておりますので申請をお願いいたします。
電子申請
電子申請を行う前に、添付書類の準備をお願いいたします。
(書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジタルカメラで撮影するなどして画像データでご用意ください。)
下のバナーをクリックしていただくと「いばらき電子申請・届出フォーム」に移動します。
<大規模集客施設運営事業者>
大規模集客施設用電子申請入口(いばらき電子申請・届出フォーム)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
<テナント事業者>
テナント用電子申請入口(いばらき電子申請・届出フォーム)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
<映画館運営事業者>
映画館用電子申請入口(いばらき電子申請・届出フォーム)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
<非飲食カラオケ事業者>
カラオケ用電子申請入口(いばらき電子申請・届出フォーム)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
※「いばらき電子申請・届出サービス」をはじめて利用される方や、「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしていない方は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。
※「いばらき電子申請・届出サービス」をはじめて利用される方や、「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしていない方は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。
※以下の時間はメンテナンスのため電子申請がご利用できなくなります。
・令和3年11月6日(土曜日)午前0時00分~午前8時00分
郵送
簡易書留やレターパックなど、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
対面での申請書類の受付や説明は行いません。
<郵送先>
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県大規模集客施設営業時間短縮要請協力金窓口宛
(茨城県産業戦略部中小企業課)
申請期間
令和3年9月6日(月曜日)~令和3年11月30日(火曜日)※当日消印有効
(9月13日から9月30日までの協力金については、9月27日(月曜日)に申請受付を開始予定です。)
大規模集客施設協力金のよくある質問
大規模小売店舗立地法届出一覧
※生活必需品販売施設等(スーパー、ドラッグストア、家電量販店等)に対しては営業時間短縮要請を行っていないため、協力金の支給対象となりません。
備考
- 申請書を受理した後、内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。
- 審査の結果、協力金を支給する旨の決定をしたときは、協力金をお支払いすることで通知に代えます。(協力金の支給決定通知書などは送付いたしません。)
- 審査の結果、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。
- 協力金の支出事務を円滑・確実に実行するため、必要に応じて対象施設の取り組みに係る実施状況に関する検査、報告または是正のための措置を求めることがあります。求めに応じていただけない場合には、協力金を支給できないことがあります。
- 協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、協力金の支給決定を取り消し、協力金の返金及び加算金の納付を求めます。
- 後日調査する可能性がありますので、申請に関係する書類(会計伝票等)を5年間保存してください。
- 支給決定した事業者の情報をHPで公表したり、国や市町村に提供することがあります。
注意事項
協力金の対象とならない申請はやめてください。
- 20時以降、閉店していると見せかけて、実際には営業を行っている。
- 営業時間短縮要請前から廃業しているが、営業しているように見せかけている。
- 通常の営業終了時刻が20時より前であるが、以前から20時以降も営業していたように見せかけている。
- 本来の事業主でないにもかかわらず、事業主を装い申請する など
県では、必要に応じて、店舗の現地確認を実施しており、要請に応じていないことが判明した場合には、協力金の返還と加算金支払いを求めるなど厳正に対処しております。
なお、本協力金の対象となるかご不明の場合は、問い合わせ窓口(029-301-3489)まで問い合わせてください。
お問い合わせ
産業戦略部中小企業課企画
茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3489
ファクス番号:029-301-3569