【受付終了】茨城県における「営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(令和3年4~6月分)」について
- [2021年10月29日]
- ID:9016
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茨城県からのお知らせ
令和3年4月から6月の茨城県独自の営業時間短縮要請及び外出自粛要請の影響を受け、売上が大きく減少した事業者に対して、一時金を支給します。
※令和3年1月から2月分の一時金を受給した事業者や、感染拡大市町村以外に所在する事業者も申請できます。
営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の概要
支給対象者 | 以下のいずれかに該当する、県内に本店または主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者 (1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者 例)飲食料品卸売業、割り箸・おしぼりなどの供給者 等 (2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者 例)イベント業、土産物屋、ホテル・旅館、バス・タクシー業、理・美容店、映画館、マッサージ店、運転代行業 等 ※飲食店への営業時間短縮要請を受けた事業者は支給対象外 |
主な要件 | 令和3年4月から6月のいずれかの月の売上が対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少していること。 ※白色申告の個人事業者は、前年または前々年の月平均の売上と比較してください。 |
支給額 | 1事業者あたり一律20万円(1回限り) |
受付期間 | 令和3年6月23日(水曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで【当日消印有効】 |
申請方法 | 電子申請 いばらき電子申請・届出サービス(別ウインドウで開く)から申請可能です。 書面申請 郵便物が追跡できる方法(簡易書留、レターパックなど)により以下へ送付してください。 【送付先】〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため対面での申請は受け付けておりません。 |
主な提出書類 | ・申請書(↓ページ下部からダウンロード可能) ★2019年または2020年の法人税または所得税確定申告関係書類の写し ・対象月(2021年4月から6月のいずれか)の売上が確認できる売上台帳等の書類の写し ★振込先口座の通帳の写し(名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかる箇所) ・【個人事業者のみ】本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の写し ・【該当する申請者のみ】時短営業に協力した飲食店との取引証拠書類の写し ※電子申請の場合、写真やスキャンしたデータを事前にご用意ください。 ※★マークの書類は、令和3年1月から2月分の一時金の申請時に提出済みのものから変更がない場合、提出を省略することができます(基準年や振込先口座を変更する場合は必ず提出してください)。 |
対象となり得る事業者の具体例

申請要領・申請書類
よくある質問
お問い合わせ
■電話相談窓口(平日9時から午後5時)
電話:029-301-5558
■問い合わせフォーム(24時間受付)
営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金に関する問い合わせフォーム(別ウインドウで開く)
※頂いた質問のうち、よくある質問について、後日FAQとして公表します。(個別の返信は控えさせていただきます。)