
令和2年度保育施設利用案内・募集人数
[2020年12月22日]
保育施設の利用については下記をご覧いただくほか、令和2年度保育所入所案内をお読みください
令和2年度保育施設利用案内
保育年齢 | 生年月日 |
---|---|
0歳 | 平成31年4月2日~ |
1歳 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日 |
2歳 | 平成29年4月2日~平成30年4月1日 |
3歳 | 平成28年4月2日~平成29年4月1日 |
4歳 | 平成27年4月2日~平成28年4月1日 |
5歳 | 平成26年4月2日~平成27年4月1日 |
令和2年度(令和3年)1月利用の受入可能見込み児童数です。(令和2年12月18日現在)
令和2年度(令和3年)2月利用受付の申込締切日は1月8日(金曜日)です。
注意事項
保育施設名 | 施設の種類 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 利用可能年齢 | 所在地 | 電話番号 (市外局番:029) |
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中郷保育所 | 公立保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生後8週~就学前 | 阿見4002番地5 | 887-3331 |
南平台保育所 | 公立保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 生後8週~就学前 | 南平台一丁目31番地6 | 840-2081 |
二区保育所 | 公立保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生後8週~就学前 | うずら野一丁目29番地11 | 841-2301 |
あゆみ保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生後3ヶ月~就学前 | 阿見4958番地5 | 888-3681 |
阿見ひかり保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 生後8週~就学前 | 曙247番地1 | 879-5155 |
さくら保育園 | 私立保育園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生後8週~就学前 | 荒川本郷2033番地336 | 896-3678 |
阿見きらり保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生後8週~就学前 | 荒川本郷1902番地1 | 875-8135 |
阿見認定こども園 | 幼保連携型認定こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生後8週~就学前 | 阿見5205番地2 | 887-7388 |
認定こども園 ふたば幼稚園 | 幼稚園型認定こども園 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3歳~就学前 | 岡崎三丁目2番地1 | 887-0055 |
認定こども園 阿見みどり幼稚園 | 幼稚園型認定こども園 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3歳~就学前 | 鈴木25番地10 | 887-7471 |
小規模保育園 虹いろキッズ | 小規模保育 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 生後3ヶ月~2歳 | 鈴木59番地4 | 893-2273 |
ニチイキッズあみ保育室 | 小規模保育 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 生後8週~2歳 | 阿見3962番地6 | 891-0855 |
キッズハウスにじの森 | 小規模保育 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 生後8週~2歳 | うずら野一丁目34番地13 | 845-7654 |
まるこのおうち | 家庭的保育 | ※ | ※ | ※ | - | - | - | 生後6ヶ月~2歳 | 廻戸272番地3 | 090-7946-1263 |
にこちゃんランド | 家庭的保育 | ※ | ※ | ※ | - | - | - | 生後6ヶ月~2歳 | 阿見246番地 | 070-3996-1647 |
ふらわぁばすけっと | 家庭的保育 | ※ | ※ | ※ | - | - | - | 生後6ヶ月~2歳 | 中央六丁目19番28号 | 888-9617 |
※家庭的保育事業所(年齢ごとの定員がないため、0歳~2歳までを合わせた空き状況となります)
まるこのおうち:0名,にこちゃんランド:0名,ふらわぁばすけっと:0名
※二区保育所の1歳児は分室のみの受入となります。2歳児まで分室、3歳児以降本園に移ります。
保育施設の利用をご希望の方は、お住いの市区町村を通して阿見町にお申し込みください。
町内に住所がある方が優先のため、0、1歳児クラスについては原則受け入れを行っておりません。あらかじめご了承ください。
(※町内に転入の予定がある場合、町内の保育施設で保育士または看護師として勤務(予定含む)している場合を除く)
保護者のいずれもについて下記の「保育の必要な事由」があり、児童を保育する人がいない場合
1、2、5、8について、就労等の時間が月60時間未満は認められません。
以上のことが常態となっている方に限ります。そのため、「小学校入学準備のため」、「集団保育を経験させるため」、「幼児教育の場として利用したい」、「下の子どもの保育に手がかかるため」等の理由だけでは利用の対象となりません。
区分 | 対象 | 利用先 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で,保育の必要がなく,教育を希望されている方(教育標準時間認定)。例:満3歳以上で,両親のどちらかが専業主婦(夫)の場合など,お子さんがご家庭で保育を受けることができる場合 | 幼稚園、認定こども園(教育部分) |
2号認定 | 満3歳以上で,「保育の必要な事由」に該当し,保育所等での保育を希望されている方(保育認定)。例:満3歳以上で,両親が共働きや病気などの世帯で,ご家庭でお子さんを保育することが難しい場合 | 保育所、認定こども園(保育部分) |
3号認定 | 満3歳未満で,「保育の必要な事由」に該当し,保育所等での保育を希望されている方(保育認定)。例:満3歳未満で,両親が共働きや病気などの世帯で,ご家庭でお子さんを保育することが難しい場合 | 保育所、認定こども園(保育部分)、家庭的保育、小規模保育 |
2号、3号認定については、さらに保育の必要量に応じて区分が二つに分かれます。時間帯は施設ごとに設定しています。
詳しい説明はこちらをご覧ください
・場所 阿見町役場子ども家庭課
・持ち物 利用申込書及び必要書類、印鑑(シャチハタ可)
※マイナンバーの記入及び本人確認が必要です。申請の際は下記のいずれかをお持ちください。
(1)個人番号カード(申請書による保護者及び児童)
(2)通知カード(申請書による保護者及び児童)、身分証明書(申請書による保護者)
(3)個人番号が記載された住民票
同居している両親の書類がそれぞれ必要になります。
同居の祖父母等(65歳未満)がいる場合、同居の祖父母等の証明書は必須ではありませんが、証明書が提出されないと、保育の必要性の優先度について不利になることがあります。
常勤・パートの場合 勤務(内定)証明書 内職の場合 内職証明書 農業の場合 農業状況申立書(第三者の証明が必要) 自営業の場合 自営状況申立書(第三者の証明が必要) 出産の場合 申立書・母子手帳の写し(分娩予定日がわかるページ) 病気・障害の場合申立書・診断書または障害者手帳の写し 病人等の介護 申立書・診断書または介護保険被保険者証,障害者手帳等の写し 就学 在学証明書およびカリキュラム
申し込み時の必要書類は、役場1階子ども家庭課にあります。また、下記からもダウンロードできます。
必要書類
利用希望者について基準に基づいて点数付けを行った後、子ども家庭課の職員や保育施設の施設長などが参加する利用調整会議を開催し利用者を調整します。利用調整会議は毎月15日頃開催されます。
●保育施設の利用調整(選考)について
保護者の利用希望が保育施設の受け入れ能力を上回り,全員の利用が困難である場合に,町があらかじめ定めた基準に基づく優先順位にしたがって利用調整を行い,利用調整会議において決定されます。
(1) 保育を必要とする事由やその状況に応じた「基本指数」及びその他の状況(ひとり親世帯、兄弟利用等)に応じた「調整指数」の合計指数の高い世帯の児童から,優先順位を設定します。
(2) 指数の高い児童から,希望する保育施設における年齢ごとの空き状況をもとに,利用を内定します。(申し込み順ではありません。)
希望する施設の年齢枠に空きが無い場合は,第2希望→第3希望→第4希望→第5希望と同様に確認します。希望する施設の年齢に空きが無い場合は,“利用保留”(入所待ち)となります。
(3) 申込者全員の利用調整を行い,結果通知書をお送りします。
希望施設への利用申込みが必要となります。申込みの日程等につきましては各施設にご確認願います。
他市区町村の保育施設の利用を希望される場合は、その市区町村の指定する締め切りまでに申し込む必要があります。申込方法についても状況により異なり、直接申込みする場合や、阿見町子ども家庭課の窓口を通して申込する場合があります。あらかじめ希望先市区町村に、下記の事項をご確認ください。
・現在阿見町に在住しているが受け入れは可能か(希望先市区町村に転入の予定がある場合は、その旨も合わせてお伝えください)
・申込方法
・申込の締切日
・何施設まで希望できるか
・保育施設の空き状況
ご不明な点がある場合は、阿見町子ども家庭課までご相談ください。
下記のような時は別途手続きが必要になります。
転居による住所変更や出産により家族構成の変更、勤務先の変更など、申込状況に変更が生じた時は「支給認定変更届出書」を記入し、支給認定証を添付のうえ町子ども家庭課までご提出ください。利用申し込み以降、4月1日の利用開始までに申込内容に変更があった場合にも届出が必要です。
勤務時間の変更などによる保育必要量(「保育標準時間」「保育短時間」の区分)の変更や、退職や育児休業取得にともなう必要事由の変更など支給認定状況に変更が生じた時は「支給認定変更申請書」を記入し、支給認定証を添付のうえ、町子ども家庭課までご提出ください。
利用中の保育施設をやめる時は「退所(園)届」を記入し支給認定証を添付のうえ、町子ども家庭課までご提出ください。月単位の利用となるため、通常月の末日で退所(園)となります。
必要書類
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)