
茨城県最低賃金
[2019年12月24日]
茨城県最低賃金が、令和元年10月1日から時間額849円(改正前822円:引上げ額27円)に改正されました。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
◆地域別最低賃金
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
◆特定最低賃金
特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。全国で233件(平成29年4月1日現在)の最低賃金が定められています。この233件のうち、232件は各都道府県内の特定の産業について決定されており、1件は全国単位で決められています(全国非金属鉱業最低賃金)。
詳しくは、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署に問い合わせてください。→都道府県労働局の所在地一覧
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。)。
特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます(18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。
なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
(1) 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
(2) 試の使用期間中の方
(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
(4) 軽易な業務に従事する方
(5) 断続的労働に従事する方
なお、最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。
詳しくは、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署に問い合わせてください。→各都道府県労働局のHP(最低賃金関係のページ)へ
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下記一覧表のとおり改正決定されました。
使用者と労働者が合意し「特定最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、その賃金は無効とされ「特定最低賃金」が適用されます。
なお、次の(1)から(3)に掲げる者等については特定最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金(時間額849円)が適用されます。
(1)18歳未満または65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃、片付けの業務に主として従事する者
特定最低賃金名 | 時間額(円) | 効力発生日 |
---|---|---|
鉄鋼業 | 943 | 令和元年12月31日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 905 | 令和元年12月31日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 | 901 | 令和元年12月31日 |
各種商品小売業 | 871 | 令和元年12月31日 |
詳しくは、茨城労働局のホームページをご覧ください。
【茨城県労働局ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijunbu/chingin/chingin01.html
茨城労働局 労働基準部 賃金室
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ファクス : 029-224-6273
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