
茨城県における営業時間短縮要請に伴う協力金について(1月15日更新)
[2021年1月20日]
茨城県から,国の指標(陽性者数)がステージ3以上に相当する感染拡大市町村の酒類を提供する飲食店等に対し,営業時間の短縮を要請しました。
皆様の大切な人と未来を守るために欠かせない取り組みですので,以下の詳しい要請内容を必ずお読みいただき,該当となる事業者様におかれましては,対象期間中の営業時間短縮をお願いいたします。
なお,今回の要請に応じて,営業時間短縮にご協力いただいた事業者様には,協力金を支給いたします。
引き続きいばらきアマビエちゃんの利用促進など感染拡大防止へのご協力をよろしくお願いいたします。
県内全ての市町村
常陸太田市,高萩市,筑西市,つくばみらい市,大洗町,東海村,境町(12日追加7市町村),水戸市,日立市,土浦市,石岡市,結城市,龍ヶ崎市,常総市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,守谷市,坂東市,稲敷市,阿見町,河内町,八千代町,利根町 (笠間市,城里町は1月12日で営業時間短縮要請解除)
・令和3年1月6日(水曜日)から令和3年1月12日(火曜日)までの7日間
結城市,常総市,ひたちなか市,稲敷市,城里町,阿見町及び水戸市大工町(1~3丁目),土浦市桜町(1~4丁目)の事業者
※協力金は1月22日に申請受付開始予定。詳しくは別途お知らせします。
(1)令和3年1月18日(月曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
県内全ての市町村
(2)令和3年1月13日(水曜日)から令和3年1月20日(水曜日)までの8日間
常陸太田市,高萩市,筑西市,つくばみらい市,大洗町,東海村,境町(12日追加7市町村),水戸市,日立市,土浦市,石岡市,結城市,龍ヶ崎市,常総市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,守谷市,坂東市,稲敷市,阿見町,河内町,八千代町,利根町 (笠間市,城里町は1月12日で営業時間短縮要請解除)
(3)令和3年1月8日(金曜日)から令和3年1月12日(火曜日)までの5日間
水戸市(大工町を除く),石岡市,龍ヶ崎市,笠間市,取手市,つくば市,守谷市,坂東市,河内町,利根町
(4)令和3年1月7日(木曜日)から令和3年1月12日(火曜日)までの6日間
日立市,牛久市,八千代町
(5)令和3年1月6日(水曜日)から令和3年1月12日(火曜日)までの7日間
土浦市,結城市,常総市,ひたちなか市,稲敷市,城里町,阿見町,水戸市大工町
(6)令和2年11月30日(月曜日)から令和2年12月13日(日曜日)までの14日間
土浦市,取手市,牛久市,つくば市,つくばみらい市,かすみがうら市,阿見町,境町,(30日追加)古河市
(7)令和2年12月2日(水曜日)から令和2年12月13日(日曜日)までの12日間
鹿嶋市,坂東市
(8)令和2年12月3日(木曜日)から令和2年12月13日(日曜日)までの11日間
常総市
すべての飲食店
食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者
(1)通常午後8時以降営業している飲食店(酒類を提供していない飲食店を含む)
(2)スナック、バー、居酒屋、カラオケなどの酒類を提供する飲食店または接待を伴う飲食店
※今回の追加対象は約4,370事業所(合計6,320事業所)
スナック,バー,居酒屋,カラオケなどの酒類を提供する飲食店または接待を伴う飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
午後10時から午前5時の間(左記時間帯の営業自粛を要請)
※期間中,店舗等で周知をお願いいたします。(例:店頭への掲示,メニュー表などへの記載,店舗HPへの記載等)
(1)令和3年1月8日から12日までの間、午後8時から午前5時の間の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
(2)令和3年1月7日までの間、午後10時から午前5時の間の営業自粛
◆テイクアウト・デリバリーのみであれば午後8時以降の営業は可
概要 | 感染拡大市町村の酒類提供を行う飲食店または接待を伴う飲食店に茨城県が要請した営業時間短縮にご協力いただいた事業者の方に,協力金を支給します。 |
対象者 | 次の要件全てを満たす者 ●営業時間の短縮要請の対象となる市町村に所在し,かつ営業時間の短縮要請の開始日以前は午後10時から翌朝5時までの間に営業を行っていた酒類を提供する飲食店または接待を伴う飲食店(以下「酒類を提供する飲食店等」という。)を運営する者であること ●営業時間の短縮要請の期間より前に開業しておりかつ,営業の実態があること ●午後10時から翌朝5時までの営業を行わないこととした酒類を提供する飲食店等であること。なお,終日休業した場合も含むものとする ●食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けている者であること ●要請を行った日以前に営業を開始した飲食店等を管理する法人または個人事業主であること ●「いばらきアマビエちゃん」に登録していること |
支給額 | 1月18日から2月7日までの要請に対する支給額 ・1店舗当たり84万円
1月14日から2月7日までの要請に対する支給額 ・1店舗当たり100万円
1月13日から2月7日までの要請に対する支給額 ・1店舗当たり104万円(阿見町)
※1月22日に申請受付開始予定。詳しくは別途お知らせします。
1月13日から1月20日までの要請に対する支給額 ・1店舗当たり32万円(阿見町)を支給予定
※1月22日に申請受付開始予定。詳しくは別途お知らせします。 |
1月8日から1月12日までの要請に対する支給額 ・1店舗当たり20万円を支給予定 1月7日から1月12日までの要請に対する支給額 ・1店舗当たり24万円を支給予定 1月6日から1月12日までの要請に対する支給額 ・1店舗当たり28万円(阿見町)を支給予定 ◇上記市町に所在する店舗で元々の営業時間が午後10時までの場合で、午後8時までに営業時間を短縮した場合は、1店舗当たり20万円(5日間)を支給予定 | |
11月30日以降12月13日までの要請に対する支給額 (1)1店舗あたり28万円 土浦市・取手市・牛久市・つくば市・つくばみらい市・かすみがうら市・古河市・阿見町・境町 (2)1店舗あたり24万円 鹿嶋市・坂東市 (3)1店舗あたり22万円 常総市 ※市町村によって要請対象期間が異なるため支給額が異なりますのでご注意ください。 ※原則,要請期間ごとの全日程にご協力いただいた場合に支給いたします。 | |
不支給要件 | 上記の対象者に該当する場合でも,次のいずれかに該当する者には協力金の対象外となります。 ●茨城県暴力団排除条例第2条第1号から第3号に規定する者 ●代表者または役員のうちに,茨城県暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当する者がある法人 ●地方公共団体 ●大企業等(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する大企業者及びこれに類する法人) |
宣誓・同意事項 | 申請者は,次に掲げる全ての事項について宣誓または同意をするものとし,当該宣誓または同意をしない者には,協力金を支給しない。 ●上記の対象者に該当すること ●上記の不支給要件に該当しないこと ●知事が行う関係書類の提出指示,事情聴取及び立ち入り検査に応じること ●虚偽や不正な手段により協力金を受給した場合には,協力金の返還を行うこと ●ガイドラインに基づく感染防止対策を実施すること ●いばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進に協力すること |
受付期間 | 令和2年12月9日(水曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで(当日消印有効) |
申込方法 | 郵送または電子申請 下記の茨城県電子申請・届出フォームから申請 ※対面での申請は受けつけておりません。 |
電子申請 | 店舗が所在する市町村名を選択してください。 ※「いばらき電子申請・届出サービス」をはじめて利用される方や,「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしていない方は,「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。 阿見町(外部サイトへリンク) 土浦市(外部サイトへリンク) 古河市(外部サイトへリンク) 常総市(外部サイトへリンク) 取手市(外部サイトへリンク) 牛久市(外部サイトへリンク) つくば市(外部サイトへリンク) 鹿嶋市(外部サイトへリンク) 坂東市(外部サイトへリンク) かすみがうら市(外部サイトへリンク) つくばみらい市(外部サイトへリンク) 境町(外部サイトへリンク) 利根町(外部サイトへリンク) |
電子申請の注意点 | 要請期間が異なる市町(1店舗当たりの金額が異なる市町)の店舗について,協力金の申請を行う場合,お手数ですが,それぞれのフォームから別々にご申請ください。 |
郵送先 問い合わせ先 | 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口 電話:029-301-5393(平日9時~午後5時) |
様式等 | 概要チラシ(12月13日まで分)(PDF:199KB) |
備考 | 1.申請書を受理した後,内容を審査の上,適正と認められるときは協力金を支給します。 2.審査の結果,協力金を支給する旨の決定をしたときは,協力金をお支払いすることで通知に変えます。 3.審査の結果,協力金を支給しない旨の決定をしたときは,後日,不支給に関する通知を発送します。 4.協力金の支出事務を円滑・確実に実行するため,必要に応じて対象施設の取り組みに係る実施状況に関する検査,報告または是正のための措置を求めることがあります。求めに応じて頂けない場合には,協力金を支給できないことがあります。 5.協力金支給の決定後,申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合,協力金の支給決定を取り消し,協力金の返金及び加算金の納付を求めます。 |
よくある質問 | 営業時間短縮要請に関するよくある質問一覧(PDF:16KB) |
茨城県産業戦略部中小企業課
茨城県水戸市笠原町978番6
電話 029-301-5393
ファクス 029-301-3569
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)