第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
- [2020年6月19日]
- ID:7544
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支給対象者
※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が、責任を持って行ってください。
第1順位 | 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 |
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第2順位 | 戦没者等の子 |
第3順位 | 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているか等により、順番が入れ替わります。 |
第4順位 | 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。 |
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3年間)
請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。
請求窓口
阿見町役場 社会福祉課
(お住まいの市区町村の援護担当課になります。)
請求に必要な主な書類等
請求者によって必要書類が異なりますが、以下の書類は共通で必要です。
(1)請求者の公的な本人確認資料(原本)
【代理人申請の場合】代理人の公的な本人確認資料(原本)+請求者の公的な本人確認資料(コピー可)
(2)【代理人申請の場合】委任状
(3)請求者の印鑑(シャチハタ不可、国債を郵便局で受け取る際に使用するもの)
(4)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(社会福祉課に備え付けています)
(5)第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書(社会福祉課に備え付けています)
(6)戦没者等の遺族の現況等についての申立書(社会福祉課に備え付けています)
(7)令和2年4月1日時点の戸籍抄本(本籍地のある市区町村から取得できます)
請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況によって、提出していただく書類が異なります。
詳しくは社会福祉課へ問い合わせてください。
パンフレット
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内(厚生労働省作成)
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留意事項
請求手続きの簡素化のため、同順位の方がいる場合に提出が必要だった「同意書」が廃止になりました。
同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
国債受領後の手続き
国債の償還金の受領
支払期日が来たら、記名者があらかじめ届け出た郵便局などにおいて、請求時に印鑑等届出書により届け出ている印鑑を国債の賦札に押印して、これと引き換えに受け取ることができます。
※償還金支払場所が郵便局の場合、国債の償還金の受取方法として、記名者本人の口座に自動振込にすることができます。口座振込の手続窓口は、償還金支払の郵便局です。この場合、国債は貯金事務センターで保管され、国債の代わりに「証券保管証書」が交付されます。
国債の記名者が死亡したとき
国債の記名者が死亡し、残りの賦札があるときには、国債の記名を変更することによって、記名者の相続人が引き続き償還金を受け取ることができます。
民法上の相続人で、下記の順位となります。
第1順位 | 子 |
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第2順位 | 直系尊属(父母など) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
※権利者の配偶者は、上記1から3までの順位と常に同順位になります。
※第1順位である子が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、孫が相続(代襲相続)できます。(再代襲まで可能)
※第3順位である兄弟姉妹が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、その兄弟姉妹の子が相続(代襲相続)できます。(再代襲は不可)
手続機関
必要書類
詳細については手続機関にご確認ください。
(1)記名国債証券記名変更請求書(手続機関で交付します)
(2)国債
(3)記名者の死亡を証明する書類(記名者の除籍謄本など)
(4)相続人であることが証明できる戸籍書類(本籍地のある市区町村から取得できます)
(5)印鑑