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あしあと

    認可保育施設における新型コロナウイルス感染拡大防止に関するよくある質問

    • [2020年5月1日]
    • ID:7275

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    認可保育施設における新型コロナウイルス感染拡大防止に関するよくある質問

    下記の他にご不明点がある場合は、子ども家庭課(電話:888-1111 内線116・117)まで問い合わせてください。

    【登園自粛について】

    質問1.登園自粛要請とは、どのような内容ですか。

    回答1.新型コロナウイルス感染症については、阿見町でもこれまでに感染事例が確認されており、町民の生活や地域経済に大きな影響が広がっています。このような状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご家庭での保育が可能な保護者の皆様に対して、可能な限り登園を控えていただくようご協力をお願いするものです。当該要請期間を5月6日までとしていたところ、5月31日まで延長することが決定いたしました。また、急遽変更する場合もございます。あらかじめ、ご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。

    質問2.必ず登園自粛をしなければいけませんか。

    回答2.ご家庭で保育が可能な方に対して、可能な限り登園を控えていただくようご協力をお願いするもので、お仕事の為、保育が必要な方については、通常どおり預けることが可能です。

    【入退所に関すること】

    質問3.コロナの影響で就労時間が60時間に満たない場合、退所(園)になりますか。

    回答3.直ちに退所(園)にはなりません。ただし、お仕事をお辞めになった際は、手続きがありますので、速やかに子ども家庭課まで問い合わせてください。

    質問4.会社に育児休業期間を延ばして欲しいと言われましたが、育児休業を取りながら在籍することはできますか。

    回答4.通常は入所月内に復職する必要がありますが、登園を自粛していただいた場合は、登園自粛要請解除の翌月末までに復職すれば、継続して保育施設を利用できることとします。
    (例)5月31日で要請が解除された場合、6月30日までに復帰すれば在籍可能です。

    育児休業中はご家庭での保育が可能だと思われるので、登園自粛要請期間中は、自粛のご協力をお願いいたします。

    質問5.入所後にコロナの影響で自主的に育児休業期間を延長しました。そのまま在籍できますか。

    回答5.通常は、入所月内に復職する必要がありますが、登園を自粛していただいた場合は、質問4と同様に登園自粛要請解除の翌月末までに復職すれば、継続して保育施設を利用できることとします。

    質問6.育児休業期間を延長した場合(質問4と質問5)の手続きはありますか。

    回答6.会社の任意の様式で、氏名、育児休業を延長する理由、当初の育児休業期間、延長した育児休業期間、記入日、会社名、記入者名を記載の上、会社印が押された証明書を速やかにご提出ください。また、会社で発行が難しい場合は子ども家庭課にご相談ください。なお、復職日から1カ月以内に復職証明書を子ども家庭課にご提出ください。

    質問7.入所後に会社に育児休業期間を延長して欲しいと言われました。手当金をもらえますか。

    回答7.入所可能となった時点で保育所の籍は確保されているため、育休を延長しても、遡って保留通知を出すことはできませんのでご注意ください。また、手当金については、直接ハローワーク(公共職業安定所)にご確認ください。

    質問8.求職活動で入所しましたが、コロナの影響で就職ができなさそうです。退所(園)になりますか。

    回答8.町では、求職活動による入所条件を入所日から3か月以内としています。3か月以内に勤務開始が見込めない場合は、ハローワーク(公共職業安定所)を利用している方は、ハローワークカードの写しを子ども家庭課までご提出いただければ、支給認定の有効期間を1か月間延長します。ハローワークを利用していない方は、支給認定の有効終了日までに、「保育施設利用に関する申立書」に活動実績記録を記載し、求職活動内容がわかる書類(不採用通知等)の写しを子ども家庭課までに提出してください(郵送可)。

    例:5月入所の場合は支給認定期間(在籍期間)は7月31日となります。7月31日までに勤務開始が見込めない場合は、ハローワークカードの写しまたは保育施設利用に関する申立書のご提出をお願いします。

    質問9.育児休業からの復職が決まっているが、新型コロナウイルス感染症の影響で、在宅勤務の実施等で就労証明書が提出できない場合、退園になりますか。

    回答9.新型コロナウイルス感染症の影響により、在籍する事業所の中枢機能等が停止し、復職証明書や就労証明書の発行ができない場合は、子ども家庭課にご相談ください。
    また、子育てのための施設等利用給付認定(新2号・新3号)を取得している方も、同様の取扱いとします。

    質問10.入所の申込は郵送でもできますか。

    回答10.通常は、役場の窓口でのみ行っておりましたが、国の緊急事態宣言や県の外出自粛要請を踏まえて、県の外出自粛要請が出ている期間については、郵送での申込も受付けています。ただし、郵送後に必ず電話にて連絡をお願いします。
    また、書類到着後に電話による確認を行いますので、日中必ず繋がる電話番号を申込書に記載してください。書類の不備がある場合、申込は受理できませんので、締切日までに間に合うよう余裕を持って郵送してください。

    【保育料に関すること】

    質問11.登園自粛要請期間以外にも休んでいました。その分も保育料を減額してもらえますか。

    回答11.今回の措置は国の緊急事態宣言や県の外出自粛要請を踏まえて決定したものであるため、通知の期間外に登園を自粛していた方については、申し訳ございませんが減額の対象とはなりません。※ただし、濃厚接触者の疑いで、町や園から欠席の依頼があった場合等は、個別に対応させていただきますので、子ども家庭課まで問い合わせてください。

    質問12.保育料の減額の対象となるのはどのようなケースですか。風邪等で休んだ日も保育料減額の対象になりますか。

    回答12.お休みの理由に関わらず、町からの登園自粛要請期間内のお休みは、減額の対象とします。

    質問13.登園自粛期間の保育料はいつ返金(還付)されますか。

    回答13.詳細が決まり次第お知らせいたします。暫く、お待ちください。

    質問14.阿見町外の施設を利用していますが、保育料等の日割の対象になりますか。

    回答14.阿見町に在住している町外の各保育施設に対して登園の自粛を要請しておりますので、対象になります。

    質問15.阿見町外に住んでいますが、阿見町内の施設を利用しています。保育料等の日割の対象になりますか。

    回答15.町外にお住いの方については、お住いの各市町村の判断となりますので、お住いの市町村に問い合わせてください。

    質問16.認可外保育施設については、登園自粛要請の対象施設となりますか。

    回答16.認可外保育施設は、登園自粛要請の対象施設としておりません。

    【その他に関すること】

    質問17.なぜ登園自粛ではなく、休園にしないのですか。

    回答17.4月16日に緊急事態宣言が全国に拡大されましたが、保育施設は仕事を休むことができない方も通う施設であるため、感染防止対策に留意した上での事業の継続が要請されました。しかしながら、外出の自粛が要請されていることや、人と人との接触機会をなるべく減らすべきとの見解を受けて、阿見町としては、4月21日にこれまで以上に登園自粛を強く要請しているところです。今後、感染が拡大すれば、原則休園(医療従事者など社会の機能を維持するために必要な事業者の従事者やひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な者の子どもの保育が必要な場合のみ通園可)の要請に踏み切らざるを得ない可能性もございます。
    しかし、原則休園としてしまうと、仕事を休むことができない保護者の皆様に大きな負担となってしまうことから、休園については、今後県から新たな措置が指示された場合や、町内での感染が著しく拡大した場合など状況を踏まえて検討してまいります。

    質問18.保育施設で児童・保護者に感染者が出た場合は、どうなりますか。

    回答18.県と保健所と連携の上、感染者の状況等を把握し原則として臨時休園となります。休園後の施設再開についても、状況により判断することとなります。

    質問19.保育施設の職員や児童、児童の家族が濃厚接触者に特定された場合は、どうなりますか。

    回答19.濃厚接触者に特定された場合は、原則として最後の接触日から2週間は登園を遠慮していただきます。また、家族の職場等で感染者や濃厚接触者が発生した場合は、園に必ず連絡していただき、登園自粛への協力をお願いいたします。

    質問20.登園自粛したいが仕事を休めません。どうしたらいいのか。

    回答20.阿見町内在住者の雇用主様宛に「阿見町内の休校措置及び保育施設の利用自粛に伴う被雇用者の休暇取得へのご配慮のお願い」を配布しています。まずは、会社の就業規則などの規定を確認し、会社と相談してみてください。

    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部子ども家庭課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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