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あしあと

    介護予防・日常生活支援総合事業における新型コロナウイルス感染症に対する休業等の場合の介護報酬等の臨時的取り扱いについて

    • [2020年4月24日]
    • ID:6409

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    総合事業における介護報酬等の臨時的取り扱いについてお知らせします

    平素より高齢福祉事業の円滑な運営にご協力いただき、ありがとうございます。

    阿見町における介護予防・日常生活支援総合事業に関する報酬算定の臨時的取り扱いは、

    厚生労働省発出の「新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて」に準ずることとします。

    以下に疑義照会の多いケースについて掲載します。なお、この取り扱いは5月サービス提供分からとします。

    また、いずれの取り扱いの場合であっても、経緯や確認をしたことがわかるよう、任意の書式にて記録を残しておいてください。

    ※阿見町における取り扱いです。他市町村における取り扱いについては、各市町村にご確認ください。


    ○ 新型コロナウイルスの発生に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業において通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が休業を行った場合の取り扱い

     →月の総日数から、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した期間(定期休業日を含む。)を差し引いた日数分について請求する。また、通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が一部の利用者に対して利用自粛を依頼(新型コロナウイルス感染症の拡大防止の理由に限る。) した場合にあっても、当該利用者に対しては同様に日割りとする。


    ○利用者が新型コロナウイルス感染予防のため、自らサービスをキャンセルした場合の取り扱い

     →通常の利用者の自己都合によるキャンセルと同様に月額報酬を請求する。


    ○通所型サービス事業者が利用者宅を訪問しまたはサービスを実施した場合の取り扱い

     → 通所型サービス事業者が、居宅で生活している利用者に対して職員が訪問し、通所サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを供給した場合の報酬は、通常の月額報酬を請求する。なお、事業所を休業した同月に、訪問によるサービスを実施している場合も月額報酬を請求できることとする。 また、各種加算については、休業前の加算をそのまま請求することとする。


    ○ 通所型サービスを提供する事業所が、休業要請、自主休業及び利用者自らの利用自粛に対応するために、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認をした場合の取り扱い

     →あらかじめサービス計画に位置付けた利用日に、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービス提供内容や頻度等について、電話により確認した場合は報酬の算定を可能とする。なお、当該サービスを提供する際には、安否確認の必要性を検討したうえで行い、電話により確認した事項について、記録を残しておくこと。また、利用者に対して、変更後のサービス提供内容及び月額報酬に対する自己負担額が発生することを説明すること。


    厚生労働省新型コロナ関連情報

    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部高齢福祉課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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