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あしあと

    家屋と償却資産の区分について

    • [2018年8月26日]
    • ID:5132

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    家屋と償却資産

    固定資産税上の課税客体である償却資産とは、一般に、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む)をいいます。

    家屋に該当するものは、(1)外気分断性(屋根及び周壁等)(2)土地への定着性(3)用途性(目的とする用途に供し得る状態にあるか)を有するものとされており、固定資産税上の家屋として評価されていない事業用の資産については、構築物等として償却資産申告が必要になる場合があります。

    家屋に取り付けられているもので償却資産申告が必要なもの

    家屋の所有者が所有するもので、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めるものについては、家屋の一部として評価することになりますが、以下のようなものは家屋の評価に含まれませんので、事業の用に供する場合には償却資産として申告が必要になります。

    • 単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの(取り外しが容易なもの)
    • 特定の生産または業務の用に供されるもの
    • 賃借人(テナント)等が自らの事業を営むために取り付けた建築設備等の資産(特定附帯設備)

    特定の生産または業務の用に供されるもの

    単に「家屋の効用を高めるもの」にはとどまらず、「特定の生産または業務の用に供するもの」は家屋の評価から除外されるため、償却資産申告の対象となります。以下はその例です。

    • 店舗に設置されたネオンサイン、投光器、スポットライト等
    • 変電設備、中央監視設備などのように独立した機器としての性格が強いもの
    • 病院等における自家発電設備
    • 工場における機械等のための受変電設備
    • 冷凍倉庫における冷凍設備
    • ホテル、病院における厨房設備、洗濯設備等

    賃借人(テナント)等が取り付けた建築設備等の資産(特定附帯設備)

    家屋の附帯設備は通常家屋の一部として評価されますが、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するために取り付けたもので、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することになったものについては「特定附帯設備」と呼ばれ、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合には、地方税法第343条の9及び阿見町税条例第54条第7項の規定に基づき、当該取り付けた者(賃借人等)に課税することになりますので、賃借人等が償却資産として申告してください。

    なお、家屋と償却資産の区分については以下の区分表も参照してください。

    家屋と償却資産の区分表

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    阿見町役場総務部税務課

    電話: 029-888-1111

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