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あしあと

    中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について

    • [初版公開日:2022年02月04日]
    • [更新日:2024年4月17日]
    • ID:5130

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    阿見町では、町内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「中小企業等経営強化法」(令和5年4月1日施行)に基づく導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ました。

     阿見町の導入促進基本計画(別ウインドウで開く)

    これにより、本町の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けた町内の事業者は、各種支援制度を利用することができます。

    中小企業庁からのお知らせ

    制度の概要

    中小企業等が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が阿見町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

    認定を受けた場合は、新規取得設備に係る固定資産税の特例軽減(地方税法に基づき、課税標準を3年間 、2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、 3分の1に軽減。)などの支援措置を活用することができます。

    概要

    中小企業者の範囲

    中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
    固定資産税の特例軽減を活用できる対象とは、規模要件が異なりますので、ご注意ください。

    範囲

    先端設備等導入計画の主な要件

    要件

    支援制度

    【固定資産税の特例について】
    中小企業者等が、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の特例措置の適用を受けることができます。詳しくは以下をご確認ください。

      ・先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税に係る特例について(阿見町税務課HP)

    【金融支援】
      先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

    認定方法

    ●「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
    ●設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

    認定方法

    先端設備等導入計画について

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部商工観光課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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