固定資産税に係る償却資産について
- [初版公開日:2021年12月20日]
- [更新日:2022年1月24日]
- ID:5123
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償却資産について
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業※の用に供することができる資産を指し、阿見町内に償却資産を所有する法人及び個人は、毎年1月1日現在の所有状況を町に申告する義務があります。町は、提出された申告書をもとに価格を決定し固定資産税を課税します。
※「事業」とは一定の目的のために、一定の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。必ずしも営利または収益を得ることを直接の目的とすることを要しません。そのため、
- 個人が住宅の屋根に設置した太陽光発電設備
- アパート等の貸付を行っている場合の駐車場アスファルト舗装や植栽等外構工事
- 会社等が社員の利用に供する福利厚生施設
といったものについても、「事業の用に供することができる資産」に含まれることがあります。
申告が必要な主な資産
種別 | 名称 | 具体例 |
---|---|---|
第1種 | 構築物(建物附属設備含む) | 駐車場等の舗装、庭園、門・塀、緑化施設、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備等 受変電設備、予備電源設備、中央監視設備、特定の生産または業務用の設備等 賃借人の方が賃借している家屋に施工した内装、造作、建築設備等(いわゆる「特定附帯設備」) |
第2種 | 機械及び装置 | 太陽光発電設備※、各種製造設備等の機械及び装置、ブルドーザー・パワーショベル等の建設機械に該当する大型特殊自動車(ナンバープレートの分類が「0」「00~09及び000~099」)、機械式駐車場設備等 |
第3種 | 船舶 | ボート、釣船、漁船、遊覧船等 |
第4種 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター等 |
第5種 | 車両及び運搬具 | フォークリフト等の大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「9」「90~99及び900~999」)、構内運搬車、貸車等 |
第6種 | 工具器具及び備品 | 事務机、事務椅子、陳列ケース、テレビ、パソコン、プリンター、応接セット、ルームエアコン、金庫、レジスター、自動販売機等 |
1月1日現在において事業の用に供することができる状態であれば、これらの資産も申告対象に含みます。
- 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
- 償却済資産(減価償却が終わった資産)
- 減価償却を行っていない資産(赤字決算等のため減価償却を行わない資産)
- 建物仮勘定で経理されている資産
- 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働をできる状態にある資産)
- 未稼働資産(すでに完成し使用できる状態にあるが未だ稼働していない資産)
- 設備の改良費(使用期間の延長や価値の増加をもたらす等の資本的支出)
- 福利厚生用資産
- 取得価額が30万円未満で、租税特別措置法の特例を適用して即時償却した資産(法人税申告書別表16(7)に記載された資産)
家屋と償却資産の区分について、特定附帯設備についてはこちらをご覧ください。
業種 | 主な償却資産の内容 |
---|---|
共通 | 金属製事務机・椅子(15)、金属製以外の事務机・椅子(8)、応接セット(8)、接客業用応接セット(5)、据置金庫(20)、手さげ金庫(5)、レジスター(5)、パソコン(4)、プリンター(5)、コピー機(5)、壁掛ルームエアコン(6)、金属製看板(10)、受変電設備(15)、アスファルト敷舗装路面(10)、コンクリート・石・れんが敷舗装路面(15)など |
不動産貸付業 | 太陽光発電設備(17)、アスファルト敷駐車場(10)、コンクリート敷駐車場(15)、金属製のフェンス・塀(10)、コンクリート製のフェンス・塀(15)、植栽等の緑化施設(20)など |
飲食業 | 食卓(5)、椅子(5)、厨房用品(5)、冷蔵庫(6)、カラオケ(5)など |
理・美容業 | 理・美容椅子(5)、消毒滅菌器(5)、タオル蒸器(5)、パーマ器(5)、ネオンサイン(3)など |
クリーニング業 | 洗濯機(13)、乾燥機(13)、プレス(13)、給排水設備(15)など |
小売業・食肉鮮魚販売業 | 冷凍機または冷蔵機付の陳列ケース(6)、肉切断機(9)、挽肉機(9)、秤(5)、冷蔵庫(6)、自動販売機(5)など |
製造業・修理加工業 | 金型(2)、旋盤(10)、製造用プレス(10)、自動車整備用プレス(15)、測定・検査工具(5)など |
建設業 | ブルドーザー(8)、パワーショベル(8)、大型特殊自動車に分類されるフォークリフト(4)など |
農業 | 耕運機(7)、乾燥機(7)、精米機(7)、ビニールハウス(14)など |
医(歯)業 | レントゲン機器(6)、調剤機器(6)、消毒滅菌用機器(4)、手術機器(5)、ファイバースコープ(6)、歯科診療用ユニット(7)など |
( )内の数字は法定耐用年数を示していますが,利用目的等の違いにより耐用年数が異なる場合があります。
※太陽光発電設備について
設置者 | 申告が必要となる場合 |
---|---|
法人 | 売電をされているか、いないかにかかわらず償却資産として申告が必要です。 |
個人(個人事業主) | 営業や不動産賃貸業(アパート貸付),農業等を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は売電されているか、いないかにかかわらず償却資産として申告が必要です。ただし、アパート等の屋根材と一体になったタイプの設備(建材型ソーラーパネル)で、固定資産税上の家屋評価に含められている場合は申告不要です。 |
個人(住宅用) | 個人が住宅用に設置した場合、発電出力が10kw未満の設備は申告不要としています。発電出力10kw以上の設備は,全量売電か、余剰売電かにかかわらず申告が必要です。ただし、住宅の屋根材と一体になったタイプの設備(建材型ソーラーパネル)で、固定資産税上の家屋評価に含められている場合は申告不要です。 |
申告が必要ない資産
これらの資産については申告不要です。
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となる自動車等(自動車、原動機付自転車、小型フォークリフト等)
- 無形固定資産(ソフトウェア、鉱業権、特許権等)
- 生物(ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる用途に供しているものを除く)
- 繰延資産(創立費、開業費、開発費、社債発行費等)
- 取得価額が10万円未満または耐用年数が1年未満で、一時に損金または必要経費に算入したもの※
- 取得価額が20万円未満で、3年間で一括償却したもの※
- リース資産で取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以後締結分)
※減価償却しているものは申告が必要になります。
償却資産の申告
申告が必要な方
阿見町内に償却資産を所有する法人及び個人は、毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。ただし、所有者以外の方が申告すべき場合もありますので、注意してください。
- 所有権留保付割賦販売資産については、原則として買主の方が申告してください。
- リース資産については、原則としてリース会社等の貸主の方が申告してください。
- リース期間の終了時または中途において、無償もしくは名目的な対価で借主に譲渡される資産や著しく有利な価額で買い取る権利が借主の与えられている資産については、借主の方が申告してください。
- 家屋の賃借人(テナント)の方等が事業を行うために当該家屋に取り付けた内装、造作、建築設備等の資産は賃借人(テナント)の方が申告してください。
申告方法
毎年1月31日までに以下の書類を持参もしくは郵送で提出してください。また、地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告も可能です。
提出書類
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
その他、課税標準の特例が適用になる資産や非課税資産、増加償却をされた資産等がある場合には、そのことを証明する書類の添付が必要になります。また、個人の方の申告書提出の際には、本人確認及びマイナンバー確認を実施します。個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は申告書提出の際に提示をお願いします。個人番号カードをお持ちでない方は、運転免許証や旅券などの本人確認ができる資料のうちから1点、通知カードや住民票の写し(個人番号付き)などの番号確認ができる資料のうちから1点、合計2点の提示をお願いします。
申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合
正当な理由なくして申告をしなかった場合には、地方税法第386条及び阿見町税条例第75条の規定に基づき10万円以下の過料を科されることがあるほか,地方税法第368条及び阿見町税条例第72条の規定に基づき不足額に加えて延滞金を徴収する場合があります。また、虚偽の申告をした場合には地方税法第385条の規定に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科されることがあります。
申告に関わる調査について
償却資産の申告内容が適正であることを確認するため、地方税法353条及び408条の規定に基づき、固定資産台帳等の帳簿書類の提出や実地調査へのご協力をお願いすることがあります。
調査等に伴い、申告内容の修正や申告漏れが発覚した場合には、現年度だけでなく資産を取得した翌年まで遡及して追加課税することとなります(5年度分を限度)。なお、過年度分について追加課税となった場合には、通常の納期と異なり1回での納付となりますのでご留意ください。
申告書(種類別明細書)の作成方法
資産の名称等・取得年月・取得価額
申告書に記載すべき資産や取得年月、取得価額について、法人においては法人税申告書別表16(1)、(2)、(7)及びその明細である固定資産台帳等の内容を参考に記入してください。個人においては青色申告決算書、収支内訳書等の内容を参考に記入してください。
主な注意点
- 取得価額とは、原則として取得に要した費用をいい、据付費等の付帯費を含めます。
- 消費税を取得価額に含めるかどうかは、採用経理方式により異なります。税抜経理方式であれば消費税分を含まない額、税込経理方式であれば消費税分を含む額が取得価額となります。なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税抜経理方式を採用することはできないため、消費税分を含む額が取得価額となります。
- 圧縮記帳の制度は認められていませんので、国庫補助金等の圧縮額がある場合はその金額を加えた額を記入してください。
耐用年数
基本的には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表に掲げられる法定耐用年数を用います。法人税または所得税の申告で用いるものと同じ耐用年数を記入してください。なお、減価償却の方法について、国税では旧定額法、旧定率法、定額法、定率法等の方法がありますが、固定資産税(償却資産)では「固定資産評価基準」に定められた減価率を用いることとなり、実質的には旧定率法で用いる減価率と同様となります。
償却資産の評価方法
評価額の算出について
資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基礎として評価額を算出します。具体的には以下の計算式により求めます。
(1)前年中に取得のもの
取得価額 × 前年中取得のものの減価残存率 = 評価額
(2)前年前に取得したもの
前年度評価額 × 前年前取得のものの減価残存率 = 評価額
※計算上評価額が取得価額の5%未満になる場合には、取得価額の5%が評価額になります。
固定資産税における減価残存率表
課税標準額の算出について
税額を算出するための価額を課税標準額といい、通常は評価額と同額になります。ただし、地方税法第349条の3や同法附則第15条等に規定される要件を満たす場合には課税標準の特例が適用され、評価額に比して課税標準額が低くなります。適用を受けるためには、特例該当資産であることを証明する書類を申告書に添付する必要になります。なお、先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)に係る特例については、以下をご覧ください。
先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)に係る特例について
また、先端設備等導入計画については以下をご覧ください。
税額の算出について
算出された課税標準額の合計に税率1.4%を乗じて税額を算出します。なお、償却資産の課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合には、償却資産に係る固定資産税は課税されません。
国税との違い
国税との主な取扱いの違いについては、以下をご覧ください。
固定資産税と国税における取扱い比較