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あしあと

    不動産の相続時には相続登記が必要です

    • [2016年12月27日]
    • ID:3370

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    未来につなぐ相続登記

    次世代の子どもたちのために相続登記はお済みでしょうか

    土地や建物などの不動産の所有者が死亡し、相続が発生した場合は、相続登記手続が必要となります。不動産の相続登記手続を永年放置しておくと、その間にさらに相続が発生して権利関係が複雑になったり、担保に入れられなかったり、すぐに売却できないことがあります。

    ・不動産の所有者が亡くなったが相続登記をしていない。
    ・ローンを組みたいが不動産を担保に入れられない。
    ・相続人が2人なので土地を分割したい。
    ・相続したが建物が登記されていない。

    などでお困りの方は、「登記手続を専門に行う国家資格者」である司法書士、土地家屋調査士または法務局にお気軽にご相談ください。

    主な相談窓口

    司法書士による相談をご希望の方は

    お問い合わせ先 茨城司法書士会http://www.ibashi.or.jp/(別ウインドウで開く)
    電話番号 029-225-0111

    「土地を分割して相続したい。」「亡くなった人の建物を登記したい。」などの相談は

    お問い合わせ先 茨城土地家屋調査士会http://www.ibacho.or.jp/consultation.htm(別ウインドウで開く)
    電話番号 029-259-7400

    その他相続登記の申請手続全般の相談は

    お問い合わせ先 水戸地方法務局土浦支局
    電話番号 029-821-0792
    ※登記相談事前予約サービス(別ウインドウで開く)

    リーフレット(未来につなぐ相続登記)

    リーフレット

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    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部町民課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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