福祉タクシー利用料金助成事業
- [2015年3月26日]
- ID:1062
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内容
重度の障害者が通院等の為に利用するタクシーの初乗り料金相当分を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳1、2級の交付を受けた人
- 療育手帳の判定がマルA、Aの人
- 精神保健福祉手帳1、2級でかつ自立支援医療(精神通院)を受給している人
※ ただし、自動車税、軽自動車税の減免措置を受けた人は対象となりません。
助成額
中型タクシーの初乗り料金相当分。
年間36枚(じん臓機能障害で人工透析を受けている人は年間60枚)の利用券を交付します。