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あしあと

    主な監査等の種類および結果

    • [初版公開日:2018年12月12日]
    • [更新日:2018年12月12日]
    • ID:964

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    監査等の種類

    定期的に行う監査

    定期監査(地方自治法第199条第4項)

     毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの

     ア 町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

     イ 町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

     ウ 必要に応じ、町の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの

    例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

     会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの

    決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

     決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

    基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

     基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

    健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)

     健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の係数が正確に計上され適正に作成されているかどうかを主眼として実施するもの

    必要があると認められるときに行う監査

    行政監査(地方自治法第199条第2項)

     監査委員が必要と認めるとき、町の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの

    随時監査(地方自治法第199条第5項)

     監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて実施するもの

    財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

     監査委員が必要と認めるとき、または町長の要求に基づき、財政援助を与えている団体または出資・支払保証団体に対し、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

    公金の収納または支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

     監査委員が必要と認めるとき、または町長の要求に基づき、指定金融機関等に対し、公金の収納または支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの

    監査結果の公表

    住民監査請求監査結果

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    お問い合わせ

    阿見町役場監査委員事務局

    電話: 029-888-1111(213~215)

    ファクス: 029-887-9560

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