ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    補装具の交付・貸与および修理

    • [2020年6月29日]
    • ID:954

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    身体障害者手帳の交付を受けている人または難病等(国が政令で定める361疾病)の人に、身体上の障害を補って日常生活をしやすくするため、補装具の交付、貸与および修理費の支給を行っています。必ず、購入、貸与および修理前に申請が必要です。

    対象種目

    義肢、装具、座位保持装置、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、視覚障害者安全杖、歩行補助杖(1本杖を除く)、重度障害者用意思伝達装置、歩行器、座位保持椅子、起立保持具など

    ※介護保険対象者が、車椅子、歩行器、歩行補助杖の支給を希望する場合は、介護保険による貸与が優先となります。

    ※種目により、医師意見書または茨城県福祉相談センターによる直接の判定が必要となりますので、ご相談ください。

    対象者

    種目にあった身体障害者手帳をお持ちの方または難病等(国が政令で定める359疾病)の方

    ※ただし、本人および配偶者(18歳未満の児童の場合は住民票の世帯全員)のうち、市町村民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合は、対象となりません。

    負担額

    原則として基準額の1割

    ※種目ごとに基準額は異なります。なお、基準額を超えた分は自己負担となります。

    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部社会福祉課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム