ごみ集積所について
- [2016年6月28日]
- ID:564
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集積所設置について
阿見町ごみ集積所設置・維持管理要綱に基づき、集積所を設置する前に廃棄物対策課と事前協議が必要です。事前協議を基に、集積所を設置した場合には収集開始の希望する日の10日前までに「ごみ集積所・収集等要望書」を提出してください。
阿見町ごみ集積所設置維持管理要綱
ごみ集積所設置・収集等要望書
ごみ集積所設置事業補助金制度
町では、良好な生活環境の保全のために、行政区が実施するごみ集積所の設置に対して補助金を交付しています。
〇補助対象
行政区が実施するごみ集積所の設置に要する経費。ただし、事業計画が20,000円未満は対象外です。
〇補助金額
ごみ集積所の設置費用の2分の1に相当する額(100円未満は切り捨て)。ただし、50,000円を限度とします。
〇補助金の申請
・交付申請書(申請者は区長)・印鑑・土地所有者の同意書
〇補助金の請求
・実績報告書(報告者は区長)・印鑑・領収書(行政区長または行政区あて)の写し・設置完了写真・請求書・口座番号のわかるもの
阿見町ふるさと美化推進事業ごみ集積所設置事業費補助金交付要綱
補助金交付申請書