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    認可地縁団体について

    • [初版公開日:2019年11月18日]
    • [更新日:2019年11月18日]
    • ID:437

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    認可地縁団体とは

    「地縁による団体」の法人格取得が可能となった経緯

    これまで,行政区,自治会等(以下「行政区」という。)については,法人格が与えられていなかったため,団体名義での不動産登記ができませんでした。

    そのため,行政区が所有する集会施設等の土地や建物の登記は,区長など行政区の代表者等の個人名義でなされており,その名義人が亡くなったり,転居したりした場合には,新たに登記の変更(遺産相続,住所移動,所有者の変更等)が必要となり,相続など財産上のトラブルが絶えず,各方面から解決策が求められていました。

    こうした問題に対処するため,平成3年4月に地方自治法の一部が改正され,一定の手続きにより行政区が法人格を取得し,行政区の名前で資産を持ち,管理することができることになりました。

    ただし,行政区の法人格は,行政区の資産と管理に限られています。

    地縁による団体の定義

    「地縁による団体」は,「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)と定義されており,区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。

    したがって,行政区のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は,原則として「地縁による団体」と考えられます。

    これに対し,スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体,または老人会・婦人会のように構成員となるために性別や年齢などの条件が必要な団体は,「地縁による団体」に該当しません。

    <参照条文・・・地方自治法第260条の2第1項>

    認可の申請にあたって

    認可の用件

    「地縁による団体」が法人格を得るためには,町長の認可が必要となります。この町長の認可の目的は,不動産等の行政区名義での登記等を可能にすることにあるため,すでに不動産または不動産に関する権利等を保有しているか,保有する予定があることが認可の前提とされています。

    また,法人格を得るために組織された名前だけの自治会や区域の中で極めて少人数の者が組織する集まりのように,一定の区域内で安定的に存在しているとは言い難い団体は認可の対象とはなりません。

    次に掲げる4つの事項すべてを満たすことが認可の要件となります。

    (1)その区域の住民相互の連絡,環境の整備,集会施設の維持管理等,良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動の実施を目的とし,現にその活動を行っていると認められること。

    ※特定の活動でなく,清掃活動・防犯活動・防災活動・集会施設の維持管理など,一般的に自治会活動と考えられる活動の実施を目的とし,現に行う必要があります。

    (2)「地縁による団体」の区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域において「地縁による団体」が相当の期間にわたって存続していること。

    ※団体の構成員のみならず,町民にとって客観的に明らかな形で境界が画されている(町名や字名,住居表示に基づく区域であること。若しくは道路や河川等により画されていること。)必要があるとされています。また,認可申請前より,区域が安定した状態で存続している必要があります。

    (3)「地縁による団体」の区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができるものとし,その相当数の者が現に構成員になっていること。

    ※「すべての個人」とは,「年齢・性別等を問わず区域に住所を有する個人すべて」という意味ですので,世帯単位・世帯主のみを構成員としている場合は,個人単位での構成員とするよう改める必要があります。生まれたばかりの子どもでも構成員であれば名簿に記載する必要があります。また,区域内に住所があること以外に年齢や性別,国籍等の加入条件をつけたり,加入を希望する人を拒むことは認められません。構成員に対し,不当に差別的扱いをすることも禁じられています。ここでいう「相当数」とは,区域内の全住民の概ね過半数とみなされます。

    (4)下記の事項の全てを含む規約を定めていること。

       (1)目的

       (2)名称

       (3)区域

       (4)主たる事務所の所在地

       (5)構成員の資格に関する事項

       (6)代表者に関する事項

       (7)会議に関する事項

       (8)資産に関する事項

    ※認可を受ける場合には,上記8項目全てを含んだ規約を定める必要があります。また,規約にこの項目以外の定めを設けることに関しては問題ありませんが,地縁による団体を特定の政党のために利用することは禁止されていますので,そのような項目を活動目的に含むものは認められません。

    認可申請の流れ

    実際に認可申請を行う場合は,下記の流れとなります。

    (1)区内で法人化申請について話し合う

             ↓

    (2)町民活動推進課へ事前相談

             ↓

    (3)規約案などの作成

             ↓

    (4)総会を開催し,下記事項等を議決する

      (1)規約の改正

      (2)認可申請することの議決

      (3)代表者の決定

      (4)構成員の確定

      (5)保有する資産の確定

             ↓

    (5)申請書類の作成および提出

             ↓

    (6)町民活動推進課にて提出書類の確認

             ↓

    (7)認可要件審査(書類等に不備があった場合は再提出を求めます)

             ↓

    (8)町長による認可の告示

    認可申請の必要書類

    認可申請には,町長に次の書類の提出が必要となります。(提出が必要となる書類には,地方自治法施行規則に定めるものの他,認可の判断を行うにあたって,必要であると考えられる書類を含んでいます。)

    (1)認可申請書

    ※町民活動推進課に用紙があります。必要事項を記入し,以下の書類を添付して,町民活動推進課へ提出することとなります。

    (2)規約

    ※「認可の要件(4)」で記述した要件を全て含む規約であり,総会での承認を得たもの。

    (3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

    ※認可申請について議決した総会の議事録の写しで,議長及び議事録署名人の署名・押印があるもの。

    (4)構成員の名簿

    ※構成員全員(世帯主のみでなく子どもも含む全員)の住所・氏名を記載した名簿である必要があります。「認可の要件(3)」の要件も満たす必要があります。

    (5)区域図

    ※団体の区域が明確にわかる地図である必要があります。

    (6)保有資産目録または保有予定資産目録

    ※申請時点で不動産等を保有している場合には保有資産目録,近い将来取得予定の場合には保有予定資産目録を作成してください。(共に該当する場合は両方作成)

    (7)その区域の住民相互の連絡,環境の整備,集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

    ※事業報告書や決算書,当年度の事業計画書や予算書等,具体的な活動がわかる書類。区の総会資料として添付したもので結構です。

    (8)申請者が代表者であることを証する書類

    ※申請者を代表者に選出した総会議事録の写し及び代表者になることを承諾した旨の承諾書で本人の署名・押印のあるもの。

    (9)代表者の職務執行停止及び職務代行者の選任の有無を記載した書類

    ※該当が無い場合は,「無」に○をつけてください。

    (10)代理人の有無を記載した書類

    ※この場合の「代理人」は地方自治法第260条の8の代理人及び第260条の10の特別代理人のことを指します。特に該当が無い場合は,「無」に○をつけてください。

    <参照条文・・・地方自治法施行規則第18条>

    必要書類の様式

    上記の様式のひな形として、ワード形式のファイルをzipファイルにまとめていますので、ダウンロードして活用してください。

    なお、(4)「構成員の名簿」、(5)「区域図」、(7)「その区域の住民相互の連絡,環境の整備,集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な協働活動を現に行っていることを記載した書類」のひな形はありませんが、任意の様式で構いません((7)は総会資料など)。

    認可地縁団体の手引き

    上記の内容を含め、認可申請に必要な事項を手引きとしてまとめまてあります。

    認可後の認可地縁団体

    申請した事項に変更があった場合

    認可地縁団体として認可された後も,以下のような場合は,届出が必要となります。

    (1)規約を変更した場合

    ※認可地縁団体となった団体は,規約に変更があるときは,以下の【申請に必要なもの】を提出してください。

    【申請に必要なもの】

    • 規約変更認可申請書
    • 規約変更の内容及び理由を記載した書類
    • 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写しで議長及び議事録署名人の署名・押印のあるもの)

    <参照条文・・・地方自治法第260条の3,地方自治法施行規則第23条>

    (2)告示事項を変更した場合

    ※告示事項に変更があった場合には,以下の【申請に必要なもの】を提出してください。この届出をもとに町長は変更の告示を行います。告示がない限り,登記手続きに必要な「地縁団体台帳」の内容も更新されず,また,変更内容は第三者に対して対抗できませんので,変更がある場合には必ず届出をしてください。告示事項とは以下のものです。

    【告示事項】

    • 名称
    • 規約に定める目的
    • 区域
    • 主なる事務所
    • 代表者の氏名および住所
    • 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務執行者が選任されている場合は,その氏名及び住所)
    • 代理人の有無
    • 規約に解散の事由を定めたときはその事由
    • 認可年月日

    ※解散した場合(破産した場合を除く)及び清算結了の場合にも所定の事項を告示することとなります。

    【申請に必要なもの】

    • 告示事項変更届出書
    • 告示事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写しで議長及び議事録署名人の署名・押印のあるもの)
    • 代表者になることを承諾した旨の承諾書で本人の署名・押印のあるもの(代表者の変更の場合)

    <参照条文・・・地方自治法第260条の2第10項,第11項,第13項,地方自治法施行規則第19条,第20条>

    証明書の発行

    町長による告示を受けた後には,認可証明として「地縁団体台帳の写し」の交付を受けることができます。この請求は,地方自治法第260条の2第12項の規定により誰でも行うことができます。

    【申請に必要なもの】

    (1)  認可証明申請書

    (2)  手数料 1通300円

    <参照条文・・・地方自治法第260条の2第12項,地方自治法施行規則第21条>

    印鑑登録

    認可地縁団体となった場合,役場町民課への申請により団体印の登録をすることができます。

    【登録に必要なもの】

    (1)  申請書

    (2)  登録する認可地縁団体の印鑑

    (3)  代表者個人の実印

    (4)  代表者個人の印鑑登録証

    登記について

    認可地縁団体になると,団体名義で資産の登記・登録ができます。登記手続きにつきまして,詳しくは法務局に問い合わせてください。

    なお,登記申請書に添付が必要な「地縁団体台帳の写し」の発行については「証明書の発行」をご覧ください。

    認可地縁団体に関わる税金

    法人税や消費税,その他税に関する法令の規定は,従前どおり適用されます。法人税法等においては,法人税法第2条第6号に規定する「公益法人等」とみなされ,収益事業のみ課税対象となります。

    ※詳しい内容は,各担当窓口まで問い合わせてください。

    <参照条文・・・地方自治法第260条の2第15条,第16条,第17条>

    認可地縁団体に関わる税金
    税の区分 税の種類 収益事業を行わない場合 収益事業を行う場合 
     町税法人町民税 減免措置あり 課税
     固定資産税減免措置あり 課税
     県税法人県民税 減免措置あり 課税
     法人事業税 非課税 課税
     不動産取得税減免措置 課税
     国税法人税非課税 課税
     登録免許税課税 課税

    認可の喪失

    (1)認可の取り消し

    認可地縁団体が「認可の要件」で掲げた4つの認可要件のうち,そのいずれかを欠くことになったときや不正な手段により認可を受けたとき,町長は認可を取り消すことがあります。

    具体例としては,次のような場合が考えられます。

    1. 認可地縁団体が,その目的を営利目的,政治目的等に変更したとき
    2. 認可地縁団体が,相当の期間にわたって活動していないとき
    3. 区域内の一部の住民について,正当な理由なく加入を認めないこととしたとき
    4. 構成員が多数脱退し,「相当数の者」が構成員となっているとは認められなくなったとき
    5. 地縁による団体の代表者,構成員または第三者が,詐欺,威迫等不正な手段により認可を受けたとき

    <参照条文・・・地方自治法第260条の2第14項>

    (2)解散

    認可地縁団体が以下の1つにでも該当するとき,認可地縁団体は解散することになります。法人として破産,解散及び清算については,裁判所の監督の下に所要の手続きを進めることになります。解散は,町長に対して届出(町長による解散告示),及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要となります。なお,破産宣告の請求を怠った時など,非訟事件手続法に基づき裁判所により過料に処せられることになるのでご注意ください。

    1. 規約で定めた解散事由が発生したとき
    2. 破産したとき
    3. 認可を取り消されたとき
    4. 総構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めがある場合を除く)
    5. 構成員が欠亡したとき

    <参照条文・・・地方自治法第260条の20~260条の39>

    留意事項及び認可地縁団体の義務

    【留意事項】

    1. 認可を受けた団体は,認可後であっても,従来のように住民により任意的に組織された団体であることに変わりはなく,市町村の監督指揮下に置かれるようなことはありません。
    2. 正当な理由がない限り,その区域に住所を有する個人の加入を拒んではいけません。また,構成員に対して不当な差別的扱いをしてはいけません。
    3. 認可地縁団体は特定の政党のために活動することが禁止されています。
    4. 構成員は個人に限られており,区域内に住所を有していても法人,組合等の団体を含めることはできません。ただし,さまざまな支援を受ける関係から「賛助会員」として位置づけ,活動に参加することは差し支えありません。

    <参照条文・・・地方自治法第260条の2第6項,第7項,第8項,第9項>

    【発生する義務】

    1. 毎年一月から三月までの間ただし,特に事業年度を設けるものは,認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成し,常にこれをその主たる事務所に備え置かなければなりません
    2. 構成員名簿を備え置き,構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければなりません。
    3. 少なくとも毎年1回,構成員による通常総会を開催しなければなりません。(総会の招集の通知は,総会の日より少なくとも5日前に,その会議の目的である事項を示し,規約で定めた方法に従ってしなければなりません。)
    4. 代表者及びその代理人が職務を行うについて,他人に加えた損害を賠償する責任を負わなければなりません。

    <参照条文・・・地方自治法第260条の2第15項,第260条の4,第260条の13>

     

    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部町民活動課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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