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あしあと

    町営住宅入居申込のご案内

    • [初版公開日:2014年12月11日]
    • [更新日:2014年12月11日]
    • ID:426

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    入居の申込方法

    町営曙アパートへの申し込みは随時仮申込を受付し、空き住戸が出た際に仮申込みの受付順に入居のご案内をします。

    (1)仮申込みについて
    『町営住宅入居仮申込書』を都市整備課(役場2階)窓口で申し込みしてください。
    なお、仮申込みに当たっては下記の入居申込者の資格を必ず確認してください。

    (2)入居資格審査について
    入居の順番が来た際、一般財団法人茨城県住宅管理センターから入居資格審査のお知らせをしますので、期日までに審査を受けてください。

        問い合わせ先
          一般財団法人茨城県住宅管理センターつくばセンター  
          住所  〒305-0032  つくば市竹園3-18-3 竹園ショッピングセンター
          電話番号  029-853-1369   
          ファクス 029-879-7701

    入居申込者の資格

     申込者は、公営住宅法および阿見町営住宅管理条例により、次に掲げる要件をすべて満たす方に限ります。

    (1)町に在住または在勤している

    (2)同居または同居しようとする親族がいる
     ア 親族には、婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および婚約者も含みます
      なお、婚約者の申込受付は、挙式予定日からさかのぼって3か月以内です
     イ 単身者でも、次の場合は申し込みをすることができます
      a満60歳以上の方
      b 障害者基本法で規定された方
         (身体障害の程度が1級から4級、精神障害の程度が1級から3級、知的障害の程度が精神障害の程度に相当する場合)
      c 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律の規定による、厚生労働大臣の認定を受けた方
      d 生活保護受給者
      e 海外からの引揚者(引き揚げ後5年以内の方)
      f 戦傷病者手帳の交付を受けた方
        (恩給法の特別項症から第6項症、第1款症)
      g ハンセン病療養所入居者等
      h 配偶者からの暴力被害者等
     ウ 同居が不自然な場合は、申し込みは認められません

    (3)現在住宅に困っている
      持ち家のある方は原則として入居できません

    (4)市町村税及び国民健康保険税、その他使用料を滞納していない

    (5)収入基準にあてはまる(下記『収入額の計算方法』参照。収入のある方が1人の場合は下記の早見表が参考になります)

    (6)申込者および同居人が暴力団員でない
      ※後日、判明した時は明け渡していただきます

    収入額の計算方法

    (1)入居申込者資格の収入基準は、原則階層は収入月額15万8千円まで、
       裁量階層は収入月額21万4千円までです
    ※裁量階層とは、入居者が60歳以上の方であり同居者の全ても60歳以上または18歳未満である方、世帯の中に障害者等がいる方、同居者に未就学児のいる方が対象となります

    (2)収入月額の計算の方法は次のとおりです
    {世帯の所得額(A)-同居および別居扶養親族控除額(B)-特別控除額(C)}÷12か月=収入月額

    (3) 世帯の所得額
    ア 前年中に収入のあった方について、所得額を合算します
    a 給与所得の場合
      給料、賃金、賞与に係る所得で、その額は支払金額から給与所得控除と特定支出控除額を差し引いた金額
      (課税〔所得〕証明書の所得額)
    b 事業所得の場合
      事業により収入があった場合は課税(所得)証明書の所得額
    c 公的年金の収入は雑所得となります(課税〔所得〕証明書の所得額)
    イ 次のような収入や所得は、所得額の計算に含めません
    a 退職所得、譲渡所得等の一時的な所得
    b 生活保護の各種扶助料、雇用保険および労災保険の各種給付金
    c 遺族年金および障害年金
    d 仕送りによる収入
    e 退職予定者の給与所得等
    ウ 年の途中で就職、転職した方は3か月以上の実績をもとにして所得額を算定します

    (4) 同居および別居扶養親族控除
       扶養親族控除の金額は、1人当たり38万円です。

     

    (5) 特別控除額
    控除種別控除対象者控除額
    老人同一生計配偶者同一生計配偶者で70歳以上の方10万円
    老人扶養親族控除扶養親族のうち70歳以上の方10万円
    特定扶養親族控除扶養親族のうち16歳以上23歳未満の方25万円
    ひとり親控除婚姻をしておらず、同一生計の子がある方35万円
    寡婦(夫)控除寡婦または寡夫の方27万円
    障害者控除障害者手帳(3級~6級)、療育手帳(B級)27万円
    特別障害者控除障害者手帳(1級~2級)、療育手帳(A級)40万円

    ※ひとり親控除及び寡婦(夫)控除は、その方の所得額が500万円を超えた時は、控除の対象になりません。
     また、所得が控除額以下の場合は、その額となります

    ■収入基準早見表
    ※公営住宅法施行令が改正されたことにより、平成21年4月1日から入居申込みのできる方の収入基準が変更になりました

    ●給与所得者が1人の場合
    区分世帯人数1人2人3人4人5人6人
    年間総収入金額原則階層0~2,967,999円0~3,511,999円0~3,995,999円0~4,471,999円0~4,947,999円0~5,423,999円
    年間総収入金額裁量階層0~3,887,999円0~4,363,999円0~4,835,999円0~5,311,999円0~5,787,999円0~6,263,999円
    ●事業所得者が1人の場合
    区分世帯人数1人2人3人4人5人6人
    年間総収入金額原則階層0~1,896,000円0~2,276,000円0~2,656,000円0~3,036,000円0~3,416,000円0~3,796,000円
    年間総収入金額裁量階層0~2,568,000円0~2,948,000円0~3,328,000円0~3,708,000円0~4,088,000円0~4,468,000円

    補足

    ▼曙アパート1~17号棟については浴槽とふろ釜、台所の瞬間湯沸器およびコンロ、その他照明器具、カーテンレールがありませんのでご注意ください

    ▼曙アパート18、19号棟については照明器具がありませんのでご注意ください

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部都市整備課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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