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あしあと

    請願・陳情

    • [初版公開日:2018年03月15日]
    • [更新日:2018年3月15日]
    • ID:299

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    請願・陳情の案内

    町政等についての要望があるときは、だれでも町議会に対し請願・陳情をすることができます。紹介議員があるものを請願、ないものを陳情と呼び、町議会ではそれぞれ次のような取り扱いをしています。

    請願

    国や地方公共団体に意見や要望を述べることをいいます。地方自治法により、町議会に請願する場合は、町議会議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。提出された請願書は常任委員会などで審査した上で、本会議で採択、一部採択、不採択のいずれかを決定し、その結果を請願者に通知します。

    また、採択された請願については、必要に応じ、その結果を町長や国の機関などに送ることになります。

    陳情

    特定の事項について利害関係のあるものが、議会などに実情を訴え、処置を要望することで、請願と異なり議員の紹介は必要としません。提出された陳情書は議会運営委員会で諮り、審査の必要があると認めるものは請願の例によって処理し、認めないものは全議員等への配布のみとなります。

    請願書・陳情書の提出方法

    請願・陳情は文書(邦文)で行うことになっています。

    請願書・陳情書は下記の書式例を参考に、提出年月日・住所・氏名・電話番号・請願趣旨・請願事項を記載のうえ、署名または記名押印し、阿見町議会議長宛に提出してください。

    請願書には紹介議員の署名(1名以上)が必要です。

    請願書・陳情書の提出時期

    定例会(3月・6月・9月・12月)の開かれる召集告示日(議会開会8日前)の午後5時までに提出されたものは、その議会の会期中に配布または審査されます。

    請願者の意見陳述

    提出した請願について意見陳述を希望し、審査を行う委員会が審査の充実を図るため意見陳述を行うことが妥当と認めた場合、請願者(請願書に署名した方)は、審査が行われる委員会に出席して意見陳述(請願を提出するに至った思いや意見を述べること)を行うことができます。

    • 意見陳述を希望される請願者は、下記の「意見陳述申出書」を請願書に併せて提出してください。
    • 意見陳述を行うため委員会に出席できる請願者は、2人以内です。
    • 意見陳述の時間は5分以内です。
    • 委員から請願者に対して質疑をする場合があります。
    • 請願者は、委員に対して質疑をすることができません。
    • 請願者は、参考資料を提出することができます。
    • 意見陳述の際は、委員長の指示に従ってください。

    請願者(請願書に署名した方)が意見陳述の申し出をした場合の注意事項

    お問い合わせ

    阿見町議会事務局
    電話: 029-888-1111(330~332) ファクス: 029-887-9560